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疑義解釈資料の送付について(その6) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259156.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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【在宅医療DX情報活用加算】
問3

在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「居宅同意取得型のオ
ンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を
取得及び活用できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのよ
うな体制を有していればよいか。

(答)オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、
電子カルテシステム等により歯科医師等が閲覧又は活用できる体制あるい
はその他の方法により歯科医師等が診療計画の作成において診療情報等を
閲覧又は活用できる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確
認等システムにより診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は
該当しない。
問4

在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「医療DX推進の体制
に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用
して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示し
ていること。」とされており、ア~ウの事項が示されているが、ア~ウの
事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にす
るものはあるか。

(答)まとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下の URL に示
す様式を参考にされたい。
◎オンライン資格確認に関する周知素材について
|施設内での掲示ポスター
これらのポスターは「在宅医療DX情報活用加算」、
「在宅医療DX情報活用
加算(歯科)
」及び「訪問看護医療DX情報活用加算」の掲示に関する施設
基準を満たします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
問5

在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「マイナ保険証を促進
する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる
保険医療機関であること。」を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示す
ることとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどの
ような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。

(答)当該保険医療機関又は訪問先において「マイナ保険証をお出しください」
等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問4に示す掲示の例を含む。)
を行う必要があり、
「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提
示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない
歯-2