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疑義解釈資料の送付について(その6) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259156.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
調剤報酬点数表関係
【地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算】
問1

地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準
において求められる薬局の機能等に係る情報の周知について、行政機関や
薬剤師会等を通じた公表の手続を行っているが、これらの加算の届出時点
では当該薬局の情報が公表されていない場合であっても届出を行うこと
は可能か。

(答)届出要件を満たすために、保険薬局が所在する地域の行政機関や薬剤師会
等に対して当該薬局が公表のための必要な手続きを行っており、情報が公
表されることが担保されている場合には、届出時点で当該薬局の情報が公
表されていなくても差し支えない。この場合、地域支援体制加算の届出にあ
たっては、上記内容が確認できる資料(例:公表のための手続を行ったメー
ルの写し等)を添付すること。
また、届出後においては、必要な情報が速やかに公表されていることを確
認しておくこと。
なお、
「疑義解釈資料の送付について(その3)」
(令和6年4月 26 日事務
連絡)の別添5の問3のとおり、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該
情報を収集、整理し、公表している場合は、施設基準を満たさないことに留
意すること。

調-1