よむ、つかう、まなぶ。
疑義解釈資料の送付について(その6) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259156.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
また、歯科訪問診療等を行う際に、問4に示す掲示内容を含む書面を持参
して利用者等に提示するといった対応がとられていることが望ましい。
問6
居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカード
を読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのよう
に対応すればよいのか。
(答)医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請
求ページに掲載されている訪問診療等に関するよくある質問(FAQ)を参照
し対応されたい。
(参考)
https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596c3a142506e19fd777a0
131d5
【機械的歯面清掃処置】
問7
「I030」機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算1、
歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に
ついては、月1回に限り算定できるとあるが、当該加算を算定した日に限
り算定可能か。
(答)同一初診期間内に歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は
歯科診療特別対応加算3を算定した患者であれば、当該加算を算定してい
ない日であっても、
「I030」機械的歯面清掃処置を算定して差し支えな
い。当該加算の算定がない月に当該処置を行う場合は、
「「診療報酬請求書等
の記載要領等について」等の一部改正について(令和6年3月 27 日保医発
0327第5号)」の別表Ⅰの項番107のとおり、歯科診療特別対応加算
を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(平成 30 年3月 30 日事
務連絡)別添3の問 33 は廃止する。
【金属歯冠修復】
問8
令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の「M017」ポンティックの
留意事項通知(7)のハに上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち
頬側2根を残して分割抜歯した場合であって、単独冠として歯冠修復を行
う場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えないとあるが、「診
療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表における「M010」金
属歯冠修復の留意事項通知(10)のイにある「上顎の第1大臼歯又は第2
大臼歯を3根のうち2根(口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれ
か)を残して分割抜歯をした場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差
歯-3
して利用者等に提示するといった対応がとられていることが望ましい。
問6
居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカード
を読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのよう
に対応すればよいのか。
(答)医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請
求ページに掲載されている訪問診療等に関するよくある質問(FAQ)を参照
し対応されたい。
(参考)
https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596c3a142506e19fd777a0
131d5
【機械的歯面清掃処置】
問7
「I030」機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算1、
歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に
ついては、月1回に限り算定できるとあるが、当該加算を算定した日に限
り算定可能か。
(答)同一初診期間内に歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は
歯科診療特別対応加算3を算定した患者であれば、当該加算を算定してい
ない日であっても、
「I030」機械的歯面清掃処置を算定して差し支えな
い。当該加算の算定がない月に当該処置を行う場合は、
「「診療報酬請求書等
の記載要領等について」等の一部改正について(令和6年3月 27 日保医発
0327第5号)」の別表Ⅰの項番107のとおり、歯科診療特別対応加算
を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(平成 30 年3月 30 日事
務連絡)別添3の問 33 は廃止する。
【金属歯冠修復】
問8
令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の「M017」ポンティックの
留意事項通知(7)のハに上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち
頬側2根を残して分割抜歯した場合であって、単独冠として歯冠修復を行
う場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えないとあるが、「診
療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表における「M010」金
属歯冠修復の留意事項通知(10)のイにある「上顎の第1大臼歯又は第2
大臼歯を3根のうち2根(口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれ
か)を残して分割抜歯をした場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差
歯-3