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資料1:臨床研究法の見直しに係る各論点について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24643.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第29回 3/24)《厚生労働省》
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1.いわゆる観察研究に関する臨床研究法の適用範囲について
臨床研究法の対象範囲における見直しの方向性(案)
【従来の臨床研究法の対象範囲】
医薬品等※の使用

検査等

臨床研究法の対象になるか否


1.あらかじめ作成した研究計画に従って、患者
に対し医薬品等を使用

(内容問わず)

対象

2.個々の患者の病状に応じて、当該患者にとっ
て適切な医療として、医薬品等を使用

下記以外

対象

患者への傷害・負担が小さい研究目的
の検査等を診療に追加して行う場合

対象外*

診療に必要な範囲の検査等のみ
(研究目的の検査等は行わない)

対象外

検査等

臨床研究法の対象になるか
否か

1.あらかじめ作成した研究計画に従って、患者
に対し医薬品等を使用

(内容問わず)

対象

2.個々の患者の病状に応じて、当該患者にとっ
て適切な医療として、医薬品等を使用

通常の医療に比べて患者への傷害・負
担が大きい研究目的の検査等を診療に
追加して行う場合

対象

上記以外

対象外

診療に必要な範囲の検査等のみ(研究
目的の検査等は行わない)

対象外

(※医薬品、医療機器、再生医療等製品)

3.個々の患者の病状に応じて、当該患者にとっ
て適切な医療として、医薬品等を使用

(*Q&Aにより示されている考え方)

【見直し後の臨床研究法の対象範囲】
医薬品等※の使用
(※医薬品、医療機器、再生医療等製品)

3.個々の患者の病状に応じて、当該患者にとっ
て適切な医療として、医薬品等を使用

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