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資料1:臨床研究法の見直しに係る各論点について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24643.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第29回 3/24)《厚生労働省》
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1.いわゆる観察研究に関する臨床研究法の適用範囲について
通常の医療と乖離し、かつ侵襲性が高い検査を行うなど研究対象者への負担が大きい研究
令和3年度厚生労働科学特別研究事業(認定臨床研究審査委員会の質向上と臨床研究におけるCOI管理の適切な管理対応策の検討)
研究代表者:東京医科歯科大学 吉田雅幸
※ 研究班における調査結果を一部参照

乖離しない

研究目的の検査
が通常の診療に
比べて

【研究のための検査の例】
乖離する

・見守りシステムの導入
・嗅覚検査
・超音波検査
・採血(頻度、採血量等考慮が必要)
・内視鏡検査

・負荷心筋シンチグラム
・入院を伴う検査
・PET/CT検査
・造影剤ありの画像検査
・骨生検、骨髄穿刺、内視鏡による粘膜生検