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資料7 提出資料6(大山参考人) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40493.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第5回 5/31)《厚生労働省》
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特養における医療ニーズ対応・看取りの状況・課題、医療機関との連携・情報共有
令和6年度の診療報酬と介護報酬の同時改定においては、医療と介護の連携体制を構築
するため、各分野で基準や加算の見直しが行われた。
特養では、経過措置期間を3年とした上で、入所者の急変時等に、相談対応や診療を行
う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる体制を確保した協力病院
を定めることが義務化、新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関

(協定締結医療機関)との連携体制の構築などが示され、実効性のある連携を推進して
いくことが課題となっている。
(1)医療ニーズ増大への対応
特養の人員基準では、配置医師1名以上、介護・看護職員が利用者3名に対して1
名、看護職員の員数は入所者が 30 人までは1名以上、31~50 人までは2名以上、51~
130 名までは3名以上、131 人を超える場合は、50 又はその端数を増すごとに1を加え
て得た数以上とされている。
特養には別紙参考資料に記載したような疾患を持った方々が入所されており、多岐に
わたる医療処置が必要であるが、透析、胃ろう・腸ろう、在宅酸素、気管カニューレ、
インシュリン、悪性腫瘍の受入れができない施設があるなど、要介護3以上の要介護高
齢者等の生活施設であるため、医療ニーズ増大への対応が課題となっている。
今回の改定で緊急時の対応や協力医療機関との連携、配置医師緊急時対応加算などの
見直しが行われているが、このことに加えて、特養の配置医師や看護職員の役割・機能
強化によって医療ニーズ増大への対応力向上が求められる。
(2)看取りの状況・課題
全国老施協では、看取りケアについて「近い将来、死が避けられないとされた人に対
し、身体的苦痛や精神的苦痛を緩和・軽減するとともに、人生の最期まで尊厳ある生活
を支援すること。」
(全国老施協「看取り介護実践フォーラム」平成 25 年度より)が重
要と考えており、従来から特養など介護施設に対して、医師及び家族等と相談の上で過
剰な処置は行わない看取りケアの実践を推奨している。
近年、老衰で亡くなる人が急増しており、平成 30 年以降は長らく三大死因の一つで
あった脳血管疾患を抜き、死因別死亡率の第 3 位となっている(厚労省人口動態統
計)。これに伴って自宅・介護施設等での死去が増加傾向にある。こうした傾向は多死社
会の到来が近づくにつれて一層強まるものと思われる。現在、特養退所者のうち 69.0%
が死亡退所であることや、83.0%の特養が施設における看取りに対応していることか
ら、「終の棲家」としての機能は一定程度果たしているが、今後更なる機能強化が求めら
れる。

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