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【資料2】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度).pdf (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40580.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第3回 6/6)《厚生労働省》 |
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本部会で特に検討すべき事項③
(医薬品の販売区分について)
(5)医薬品の販売区分
<検討会とりまとめ(概要)>
• 購入者が医薬品のリスクや薬剤師等による情報提供の必要性等について理解しやすく、販売者側も規制内
容を明確に認識した上で遵守可能な、より分かりやすく実効性のある販売区分とする必要がある。
• 一般用医薬品について、第1類から第3類までの販売区分を見直し、「薬剤師のみが販売できる一般用医
薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とする。
• 一般用医薬品を販売する際の専門家(薬剤師・登録販売者)の関与のあり方を明確化するとともに、薬剤師又は登録販
売者が販売できる一般用医薬品(現在の第2類及び第3類医薬品)については情報提供は関与の際に必要に応じて
実施することを明確化する。
<とりまとめの方向性と異なるご意見>
• 第二類・第三類医薬品の統合・変更については慎重な議論をお願いしたい
• 第三類医薬品の区分をなくし、第二類医薬品と同じ区分にすることには反対
• 資格者による関与の明確化に当たり、現状の関与の実態調査及び関与の違いの影響調査を行うべき
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(医薬品の販売区分について)
(5)医薬品の販売区分
<検討会とりまとめ(概要)>
• 購入者が医薬品のリスクや薬剤師等による情報提供の必要性等について理解しやすく、販売者側も規制内
容を明確に認識した上で遵守可能な、より分かりやすく実効性のある販売区分とする必要がある。
• 一般用医薬品について、第1類から第3類までの販売区分を見直し、「薬剤師のみが販売できる一般用医
薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とする。
• 一般用医薬品を販売する際の専門家(薬剤師・登録販売者)の関与のあり方を明確化するとともに、薬剤師又は登録販
売者が販売できる一般用医薬品(現在の第2類及び第3類医薬品)については情報提供は関与の際に必要に応じて
実施することを明確化する。
<とりまとめの方向性と異なるご意見>
• 第二類・第三類医薬品の統合・変更については慎重な議論をお願いしたい
• 第三類医薬品の区分をなくし、第二類医薬品と同じ区分にすることには反対
• 資格者による関与の明確化に当たり、現状の関与の実態調査及び関与の違いの影響調査を行うべき
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