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【資料2】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度).pdf (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40580.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第3回 6/6)《厚生労働省》
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医薬品の分類と販売方法(現状)

医療用医薬品
医師等の処方箋に基づく調剤について

オンライン服薬指導可

現状


処方箋
医薬品
(原則
処方箋に基
づく販売)


①以外の医療用
医薬品
通知により、
やむを得ない
場合販売が可能

一般用医薬品

要指導
医薬品

第3類







薬剤師又は登録販売者



ネット販売可

対面販売

第1類

(オンライン服薬指導不可)

第2類
(指定第2類含む)

・毒薬・劇薬
・再審査、製販後
調査期間中

濫用等のおそれのある医薬品

対応する専門家

薬剤師
販売の実施(関与)











関与の方法が統一的に
示されておらず、現場任せ

患者・購入者への情報提供





努力義務





内容が不分明

購入者から相談があった場合の応答







非対面による販売

(薬剤師の判断により)
オンライン服薬指導可

対面

インターネット販売可
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