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【資料2】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度).pdf (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40580.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第3回 6/6)《厚生労働省》
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本部会で特に検討すべき事項①
(濫用等のおそれのある医薬品)
(1)若年者への対応について
<検討会とりまとめ(概要)>
濫用のリスクが高い20歳未満の者に対しては、小容量の製品1個の販売のみとする。また、20歳未満の者によ
る購入の場合(及び、20歳以上の者による複数個・大容量製品の購入の場合)対面又はオンライン※での対応、
頻回購入防止のための販売状況の記録、保管(検討すべき事項(3))、記録を参照した販売を行う。
※調剤された薬剤の服薬指導と同様の、映像及び音声によるリアルタイムでの双方向通信をいう。以下同じ。

<とりまとめの方向性と異なるご意見>
• 濫用の実態に鑑みるに、20代もリスクが高く、年齢を区切る必要はない。対面又はオンラインでの対応は購
入者の年齢問わず求めるべき(*)
• 民法上の成人年齢である18歳とすべきではないか
• 本人認証済みのアカウントを利用するなど、本人確認及び購入履歴の把握を行うことにより、年齢・購入量
によらず現状のインターネット販売(テキストのみのやりとり)で販売可能とすべきではないか(*)
• 現状のテキストベースのやりとりのみのインターネット販売を禁止し、オンラインによる販売を課すことは、
インターネット販売にビデオ通話を導入する負担が大きく、医薬品アクセスが阻害されるため、強く反対
• 過度な負担を事業者や資格者に強いて販売時だけで濫用等への対応をしようとしても、実効性が担保されな
ければ、有効な施策にならない。実態を把握したうえで、有効なタイミングで実効性ある対策を
*医薬品の販売制度に関する検討会で議論があり、とりまとめにも記載されている意見

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