よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料2】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度).pdf (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40580.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第3回 6/6)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医薬品の販売における専門家による情報提供の在り方
医薬品販売時の原則

○ 医薬品の販売時においては、販売者側からその医薬品に関する「適切な情報提供」が行われ、購入者に十
分に理解してもらうことが重要。また同時に、購入者の疑問や要望を受けた場合に「適切な相談応需」が行
われることが必要である。
○ こうした「適切な情報提供」及び「適切な相談応需」が行われるためには、薬剤師等の専門家の関与を前
提として、
・ 専門家において購入者側の状態を的確に把握できること、及び
・ 購入者と専門家の間で円滑な意思疎通が行われること
が必要である。
厚生科学審議会医薬品販売制度検討部会報告書(平成17年12月15日)
原則が想定する販売時の情報提供とは

・専門家が購入者側の情報を把握する(性別、年齢、症状、既往歴、現在服用している薬・サプリメント等)
・購入者側の情報及び医薬品に関する専門的知識に基づき、購入しようとしている医薬品が適切かどうか、購
入者の状況を踏まえて使用にあたり特に注意が必要なことは何か判断し、購入者に情報提供を行う。
・購入者が十分に理解する。
現状

○ 法律上の義務である「情報提供を行う」ことのみに目が向き、前提となる「薬剤師等の専門家の関与」や「専
門家による購入者側の状態の把握」、「購入者と専門家の間の円滑な意思疎通の確保」がおろそかになってい
るとの指摘がある。
・理解されることに重きをおかず膨大な情報を機械的に、また購入者の状態に拘わらず一律に提示することを
もって「情報提供」としている。
・情報提供が義務でない医薬品については、販売に専門家が関与せず、購入者側の状態の把握も行えていない。
22