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【資料1】急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスに係る具体的な方針について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40990.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第86回 7/8)《厚生労働省》
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参考

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(イメージ)
◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)(抄)

(五類感染症)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。
)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
一 (略)
二 RSウイルス感染症
三 咽頭結膜熱
四 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
五~六 (略)
七 急性呼吸器感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、オウム
病及びレジオネラ症並びに第二号から第四号まで、第十一号、第十六号、第三十一号、第三十四号及び第三十五
号に該当するものを除く。以下同じ。)
八~十 (略)
十一 クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
十二~十五 (略)
十六 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人
民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である
ものに限る。以下同じ。)
十七~三十 (略)
三十一 百日咳
三十二~三十三 (略)
三十四 ヘルパンギーナ
三十五 マイコプラズマ肺炎
三十六~四十一 (略)
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