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【資料1】急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスに係る具体的な方針について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40990.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第86回 7/8)《厚生労働省》
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2 . 特定感染症予防指針に含める急性呼吸器感染症(ARI)の範囲について

2 ー1

特定感染症予防指針に含める急性呼吸器感染症(ARI)の範囲(案)

特定感染症予防指針の作成の目的
感染症の特徴に基づき、当該感染症の発生の予防及びまん延の防止、良質かつ適切な医療の提供、正しい知識の普
及等の観点から新たな取組の方向性を示すこと
前回の感染症部会での決定事項及び御意見
• 現在の「インフルエンザに関する特定感染症予防指針」を廃止し、COVID-19やその他の呼吸器感染症を含め
た包括的な「急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針」を策定することについて了承得られた。


1,2.上気道あるいは下気道を呈し、国内で発生が見られる疾患のほか、SARS、MERS、指定感染症や新感
染症等が発生した場合を想定し、特定感染症予防指針の範囲に含めてはどうか。

感染症法上想定されうる急性呼吸器症状を呈する感染症

*既に感染症法上位置付けられている急性呼吸器症状を呈する感染症
を除く「急性呼吸器感染症」

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