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【資料1】急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスに係る具体的な方針について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40990.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第86回 7/8)《厚生労働省》
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1 . 急性呼吸器感染症(ARI)を五類感染症に位置付けることについて

1ー2

急性呼吸器感染症(ARI)の感染症法上の位置づけ(案)

感染症法の対象となる感染症の分類と考え方
現在、急性呼吸器感染症(ARI)は、感染症法上、位置づけされていない。
分類

規定されている感染症

分類の考え方

一類感染症

エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱 等

感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症

二類感染症

結核、SARS、MERS、
鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)


感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が高い感染症

三類感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸チフス 等

特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症

四類感染症

狂犬病、マラリア、デング熱 等

動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染症

五類感染症

新型コロナウイルス感染症(COVID19)、インフルエンザ、性器クラミジ
ア感染症 等

国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や
医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染


新型インフルエ
ンザ等感染症

新型インフルエンザ、再興型インフル
エンザ、新型コロナウイルス感染症、
再興型コロナウイルス感染症

・インフルエンザ又はコロナウイルス感染症のうち新たに人から人に伝染する能
力を有することとなったもの
・かつて世界的規模で流行したインフルエンザ又はコロナウイルス感染症であっ
てその後流行することなく長期間が経過しているもの

指定感染症

ー(※政令で指定)

既知の感染症のうち1~3類に分類されていない感染症について、1~3類感染
症と同等の危険性があり、措置を講ずる必要があるもの

新感染症



人から人に伝染する未知の感染症であって、り患した場合の症状が重篤であり、
かつ、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの

検討事項
急性呼吸器感染症(※)を五類感染症に追加してはどうか。(感染症法施行規則第1条)
※ 既に五類感染症として位置づけられている急性呼吸器感染症(※※)については、重複となるため除く。
※※ 既に五類感染症として位置づけられている呼吸器感染症
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、クラミジア肺炎(オウ
ム病を除く)、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染
する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)、百日咳、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎

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