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参考資料6 「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)(抄) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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イン診療で実施されていること、精神疾患に対
するオンライン診療が対面診療と同等の有用性
を示すエビデンスが国内外において示されてい
ること、当該指針は「オンライン診療の適切な
実施に関する指針」(平成30 年3月厚生労働
省)と同様に、厚生労働省が公開の議論を経て
策定する必要があるとの指摘があることなどを
踏まえ、安全性・必要性・有効性の観点から、
適切なオンライン精神療法の普及を推進するた
めに、新たな指針を策定・公表する。なお、そ
の際、オンライン診療は対面診療と大差ない診
療効果がある場合も存在し得ることから、良質
かつ適切な精神医療の提供の確保に向け、初
診・再診ともにオンライン精神療法がより活用
される方向で検討する。
e 厚生労働省は、d の新たに策定・公表する指
針を踏まえ、オンライン診療の更なる普及・促
進を通じた患者本位の医療を実現するため、オ
ンライン診療における精神療法の診療報酬上の
評価の見直しを検討し、所要の措置を講ずる。
(ⅲ)医療・介護等分野における基盤整備・強化
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
高齢化とともに、高齢者を含む人口減少が進 a,b:令和6年度
む我が国において、良質な介護・保育・障害福 検討開始、令和7
祉サービスの持続性を確保し、利用者の生活に 年度までに措置
支障を及ぼしかねないサービスの中断・停止等 c,d:令和7年度
を回避するためには、介護・保育・ 障害福祉
までに措置
分野の事業者(社会福祉法人を含む。以下「介 e:(前段・システ
介護・保育・障害福祉分
16
野における合併、事業譲
渡等に関するローカルル
ールの防止等
護事業者等」という。)の協働化や合併、事業 ムの整備の要否を
a,c~e:こど
譲渡等による経営力強化及び円滑な事業承継
検討)可能な限り
も家庭庁
(以下「経営力強化等」という。)が必要であ 速やかに検討を開
厚生労働省
る。経営力強化等の手段は多様であり、どの手 始し、令和7年度
b,f:厚生労
段を選択し、必要に応じて、複数の手段を組み 結論、
(前段・利
働省
合わせるかは介護事業者等の経営判断で行われ 用の有無の公表)
るものであるが、合併や事業譲渡等のニーズを 令和8年度措置、
有する事業者は一定程度存在する。
(後段)令和6年
一方で、介護・保育・障害福祉分野における 度検討開始、令和
合併、事業譲渡等については、以下のような指 7年度までに措置
摘がある。
f:
(前段)可能な
2
するオンライン診療が対面診療と同等の有用性
を示すエビデンスが国内外において示されてい
ること、当該指針は「オンライン診療の適切な
実施に関する指針」(平成30 年3月厚生労働
省)と同様に、厚生労働省が公開の議論を経て
策定する必要があるとの指摘があることなどを
踏まえ、安全性・必要性・有効性の観点から、
適切なオンライン精神療法の普及を推進するた
めに、新たな指針を策定・公表する。なお、そ
の際、オンライン診療は対面診療と大差ない診
療効果がある場合も存在し得ることから、良質
かつ適切な精神医療の提供の確保に向け、初
診・再診ともにオンライン精神療法がより活用
される方向で検討する。
e 厚生労働省は、d の新たに策定・公表する指
針を踏まえ、オンライン診療の更なる普及・促
進を通じた患者本位の医療を実現するため、オ
ンライン診療における精神療法の診療報酬上の
評価の見直しを検討し、所要の措置を講ずる。
(ⅲ)医療・介護等分野における基盤整備・強化
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
高齢化とともに、高齢者を含む人口減少が進 a,b:令和6年度
む我が国において、良質な介護・保育・障害福 検討開始、令和7
祉サービスの持続性を確保し、利用者の生活に 年度までに措置
支障を及ぼしかねないサービスの中断・停止等 c,d:令和7年度
を回避するためには、介護・保育・ 障害福祉
までに措置
分野の事業者(社会福祉法人を含む。以下「介 e:(前段・システ
介護・保育・障害福祉分
16
野における合併、事業譲
渡等に関するローカルル
ールの防止等
護事業者等」という。)の協働化や合併、事業 ムの整備の要否を
a,c~e:こど
譲渡等による経営力強化及び円滑な事業承継
検討)可能な限り
も家庭庁
(以下「経営力強化等」という。)が必要であ 速やかに検討を開
厚生労働省
る。経営力強化等の手段は多様であり、どの手 始し、令和7年度
b,f:厚生労
段を選択し、必要に応じて、複数の手段を組み 結論、
(前段・利
働省
合わせるかは介護事業者等の経営判断で行われ 用の有無の公表)
るものであるが、合併や事業譲渡等のニーズを 令和8年度措置、
有する事業者は一定程度存在する。
(後段)令和6年
一方で、介護・保育・障害福祉分野における 度検討開始、令和
合併、事業譲渡等については、以下のような指 7年度までに措置
摘がある。
f:
(前段)可能な
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