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参考資料6 「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)(抄) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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可能とすることを含む。)も検討し、その結果
を踏まえ、当該マニュアルに記載することで事
務負担の軽減を図るものとする。
c
こども家庭庁及び厚生労働省は、介護サー
ビス事業者が老人福祉法の規定に基づいて、地
方公共団体に対して提出する届出関連文書等
や、保育事業者が児童福祉法等の規定に基づい
て、地方公共団体に対して提出する認可申請関
連文書等について、介護事業者等の事務負担軽
減の観点から、標準様式及び標準添付書類(以
下「標準様式等」という。)を作成し、保育事
業者、介護サービス事業者が全国一律で当該標
準様式等を用いて手続等を行うこととするため
の所要の措置を講ずる。その際、当該標準様式
等については、押印又は署名欄は設けないこと
を基本とし、あわせて、地方公共団体に対して
押印又は署名を求めることがないよう要請する
とともに、先行して標準様式等が定められてい
る介護保険サービスや障害福祉サービスと共通
化可能な部分はそれぞれ共通化することを基本
とする。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして
特に必要がある場合に、その判断によって、独
自の規律を設けることを妨げないこととし、当
該地方公共団体が当該独自の規律に係る申請・
届出文書について独自の様式・添付書類を使用
することを妨げない。
d
こども家庭庁及び厚生労働省は、介護事業
者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手
続に係る地方公共団体によるローカルルールに
ついて、介護事業者等の手続負担を軽減し、合
併、事業承継等を円滑化する観点から、例え
ば、以下の事項について、地方公共団体ごとの
ローカルルールの有無・内容等を整理し、公表
する。
・各種申請に関して介護事業者等が行う地方公
共団体との事前相談に関する事項
・認可や指定に関する認可申請関連文書に係る
様式又は添付書類に関する事項
・社会福祉法人の合併、事業譲渡等に関する認
可に関する事前相談や添付書類に関する事項
5
を踏まえ、当該マニュアルに記載することで事
務負担の軽減を図るものとする。
c
こども家庭庁及び厚生労働省は、介護サー
ビス事業者が老人福祉法の規定に基づいて、地
方公共団体に対して提出する届出関連文書等
や、保育事業者が児童福祉法等の規定に基づい
て、地方公共団体に対して提出する認可申請関
連文書等について、介護事業者等の事務負担軽
減の観点から、標準様式及び標準添付書類(以
下「標準様式等」という。)を作成し、保育事
業者、介護サービス事業者が全国一律で当該標
準様式等を用いて手続等を行うこととするため
の所要の措置を講ずる。その際、当該標準様式
等については、押印又は署名欄は設けないこと
を基本とし、あわせて、地方公共団体に対して
押印又は署名を求めることがないよう要請する
とともに、先行して標準様式等が定められてい
る介護保険サービスや障害福祉サービスと共通
化可能な部分はそれぞれ共通化することを基本
とする。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして
特に必要がある場合に、その判断によって、独
自の規律を設けることを妨げないこととし、当
該地方公共団体が当該独自の規律に係る申請・
届出文書について独自の様式・添付書類を使用
することを妨げない。
d
こども家庭庁及び厚生労働省は、介護事業
者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手
続に係る地方公共団体によるローカルルールに
ついて、介護事業者等の手続負担を軽減し、合
併、事業承継等を円滑化する観点から、例え
ば、以下の事項について、地方公共団体ごとの
ローカルルールの有無・内容等を整理し、公表
する。
・各種申請に関して介護事業者等が行う地方公
共団体との事前相談に関する事項
・認可や指定に関する認可申請関連文書に係る
様式又は添付書類に関する事項
・社会福祉法人の合併、事業譲渡等に関する認
可に関する事前相談や添付書類に関する事項
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