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参考資料6 「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)(抄) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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・介護事業者等の合併、事業譲渡等に関して、 限り速やかに検討
地方公共団体によっては、肯定的に捉えてい を開始し、令和7
ないところがあったり、あるいは、介護事業 年度結論、
(後
者等にとって、公開情報で知り得る事例も限 段)令和8年度措
られており情報不足から現実的な選択肢とし 置
て検討することが困難。
・介護事業者等が合併、事業譲渡等を行う場合
に必要な手続(合併、事業譲渡等に伴う手続
を含む。以下同じ。)について、特に、介護
保険法(その政省令、通知、事務連絡等を含
む。)、老人福祉法(昭和38 年法律第133
号。その政省令、通知、事務連絡等を含む。
以下同じ。)、児童福祉法(昭和22年法律第
164 号。その政省令、通知、事務連絡等を含
む。以下同じ。)、障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律(平成
17 年法律第123 号。その政省令、通知、事務
連絡等を含む。)、社会福祉法(昭和26 年
法律第45 号。その政省令、通知、事務連絡
等を含む。以下同じ。)等を執行する地方公
共団体との調整が重要な課題である。
・合併、事業譲渡等に関して事例が少ないこと
もあり、知見が乏しく、許認可に関する手続
に関して地方公共団体の担当者間でも理解に
濃淡が生じている。
・地方公共団体による不適切なローカルルール
(独自の規律に係る様式、添付書類、各種申
請に関して同分野の事業者と地方公共団体が
行う事前相談及びその他運用に関する事項を
含む。以下同じ。)がある場合には、介護事
業者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要
な手続の予見性が低く、かつ、事務負担が重
い。
以上を踏まえ、介護事業者等の経営力強化等
を目的として、円滑な合併、事業譲渡等が実施
可能な環境整備を行うとともに、当該事業者の
手続に要する負担を軽減するため、以下の措置
を講ずる。
a

こども家庭庁及び厚生労働省は、合併、事

業譲渡等の事例及びその内容について介護事業
者等による情報収集を容易にすることで、介護
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