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参考資料6 「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)(抄) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業
譲渡等を行う場合に必要な手続のうち、老人福
祉法の規定に基づき地方公共団体に対して行う
申請・届出について、既に整備が進められてい
る介護事業者及び障害福祉サービス事業者が全
ての地方公共団体に対して必要な申請・届出を
地方公共団体を問わず電子的に一括した申請・
届出を可能とするための電子申請・届出システ
ムを参考にしつつ、全ての地方公共団体に対し
て所要の申請・届出を簡易に行い得ることとす
る観点から、c の標準様式等に関する検討結果
を踏まえ、介護事業者等及び地方公共団体の意
見も踏まえつつ、申請・届出先の地方公共団体
を問わず当該システムでの申請・届出をもっ
て、手続を完結し得ることとするため、介護事
業者等の選択により、電子的に申請・届出を可
能とするためのシステムの整備の要否を検討
し、必要な措置を講ずる。その際、特段の事情
があり、当該システムの利用を困難とする地方
公共団体については、なお従前の例によること
を可能とする。また、システム整備を行う場合
は、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無
については、厚生労働省において公表する。
こども家庭庁及び厚生労働省は、介護事業者
等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続
のうち、児童福祉法及び社会福祉法の規定に基
づき地方公共団体に対して行う申請・届出につ
いて、介護事業者等が、その選択により、デジ
タル技術であって適切なもの(電子メールや地
方公共団体が作成したウェブ上の入力フォーム
への入力等を含む。)又は書面によって、申
請・届出を行うこととするための所要の措置を
講ずる。
f
厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業
譲渡等を行う場合に必要な手続のうち、老人福
祉法の規定に基づき地方公共団体に対して行う
申請・届出について、法人名を変更した場合な
ど、同様の情報を複数回にわたって記載し、複
数の地方公共団体へ提出する必要が生じた等の
指摘があることを踏まえ、法人関係事項その他
の事業所固有の事項以外の事項に関するものに
6
厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業
譲渡等を行う場合に必要な手続のうち、老人福
祉法の規定に基づき地方公共団体に対して行う
申請・届出について、既に整備が進められてい
る介護事業者及び障害福祉サービス事業者が全
ての地方公共団体に対して必要な申請・届出を
地方公共団体を問わず電子的に一括した申請・
届出を可能とするための電子申請・届出システ
ムを参考にしつつ、全ての地方公共団体に対し
て所要の申請・届出を簡易に行い得ることとす
る観点から、c の標準様式等に関する検討結果
を踏まえ、介護事業者等及び地方公共団体の意
見も踏まえつつ、申請・届出先の地方公共団体
を問わず当該システムでの申請・届出をもっ
て、手続を完結し得ることとするため、介護事
業者等の選択により、電子的に申請・届出を可
能とするためのシステムの整備の要否を検討
し、必要な措置を講ずる。その際、特段の事情
があり、当該システムの利用を困難とする地方
公共団体については、なお従前の例によること
を可能とする。また、システム整備を行う場合
は、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無
については、厚生労働省において公表する。
こども家庭庁及び厚生労働省は、介護事業者
等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続
のうち、児童福祉法及び社会福祉法の規定に基
づき地方公共団体に対して行う申請・届出につ
いて、介護事業者等が、その選択により、デジ
タル技術であって適切なもの(電子メールや地
方公共団体が作成したウェブ上の入力フォーム
への入力等を含む。)又は書面によって、申
請・届出を行うこととするための所要の措置を
講ずる。
f
厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業
譲渡等を行う場合に必要な手続のうち、老人福
祉法の規定に基づき地方公共団体に対して行う
申請・届出について、法人名を変更した場合な
ど、同様の情報を複数回にわたって記載し、複
数の地方公共団体へ提出する必要が生じた等の
指摘があることを踏まえ、法人関係事項その他
の事業所固有の事項以外の事項に関するものに
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