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資料2 令和6年度病床機能報告について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41302.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第15回 7/10)《厚生労働省》
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救急医療体制に関する報告項目について
救急医療体制については入院に係る機能である救急医療管理加算や2次救急等に係る夜間休日救急搬送医学管
理料を報告項目としているが、準夜、深夜ごとに把握出来る項目がない。
救急医療管理加算
【算定要件(抜粋)】
(1) 救急医療管理加算は、緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場 合に、入院した日から起算して7日に限り
算定できる。なお、他の保険医療機関に入院中 の患者が転院により入院する場合であって、同一傷病により転院前の保険医療機関に入
院 していた場合には、算定できない。
夜間休日救急搬送医学管理料
【算定要件(抜粋)】
(1)夜間休日救急搬送医学管理料については、第二次救急医療機関(都道府県が作成する医療計画において、入院を要する救急医療
を担う医療機関であって、第三次救急医療機関以外のものをいう。)又は都道府県知事若しくは指定都市市長の指定する精神科救急医
療施設において、深夜、時間外(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日に、救急用の自動車(消防法及び消
防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車、並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規
定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)及び救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関す
る特別措置法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって初診のものについて、必要な医学管理が行われ
た場合に算定する。なお、夜間及び深夜の取扱いは、往診料の場合と同様である。
時間外加算、休日加算、深夜加算
【算定要件(抜粋)】
12 「通則 12」の入院中の患者以外の患者に対する手術の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2は、次の場合に
算定できる。ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない。
(1) 休日加算、時間外加算又は深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急手術の場合
(2) 初診又は再診から手術までの間に、手術に必要不可欠な検査等を行い、かつ、当該検査等の終了後に手術(休日に行うもの又は
その開始時間(執刀した時間をいう。)が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、当該初診
又は再診から手術の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該手術の開始時間が入院手続きの後の場合を含む。)
※当該要件は手術に係るもの

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