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資料2 令和6年度病床機能報告について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41302.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第15回 7/10)《厚生労働省》 |
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中医協 総-1
5 . 1 2 . 6
救急医療管理加算の概要
A205 救急医療管理加算 (1日につき/入院した日から7日間に限る)
1 救急医療管理加算1 1,050点
2 救急医療管理加算2
420点
【算定要件】(抜粋)
○ 救急医療管理加算1の対象となる患者は、ア~サいずれかの状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいう。なお、
当該加算は、入院時において当該重症患者の状態であれば算定できるものであり、当該加算の算定期間中において継続して重症患者の状態でなくても算定
できる。
○ 救急医療管理加算2の対象となる患者は、アからサまでに準ずる重篤な状態又はシの状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認め
た重症患者をいう。なお、当該加算は、入院時においてアからケまでに準ずる重篤な状態であれば算定できるものであり、当該加算の算定期間中において継
続してアからケまでに準ずる重篤な状態でなくても算定できる。
○ 救急医療管理加算の算定に当たって、以下について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
◆ アからサのうち該当する状態(加算2の場合は、アからサのうち準ずる状態又はシの状態のうち該当するもの)
◆ イ、ウ、オ、カ又はキを選択する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標
◆ 当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの
◆ イの状態に該当する場合はJCS 0の状態、ウの状態に該当する場合はNYHA1又はP/F比400以上の状態及びキの状態(気道熱傷及び顔面熱傷を除く。)に該当
する場合はBurn IndexOの状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
イ 意識障害又は昏睡
ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷
ク 外傷、破傷風等で重篤な状態
ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA 療法を必要とする状態
コ 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態
サ 蘇生術を必要とする重篤な状態
シ その他の重症な状態
【施設基準】(抜粋)
(1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30 条の4の規定に基づき
都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関であること若しくは都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設であるこ
と。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
(2) 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応
できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。
(3) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関
等にあらかじめ周知していること。
(4) 施設基準に係る届出を行うこと。
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救急医療管理加算の概要
A205 救急医療管理加算 (1日につき/入院した日から7日間に限る)
1 救急医療管理加算1 1,050点
2 救急医療管理加算2
420点
【算定要件】(抜粋)
○ 救急医療管理加算1の対象となる患者は、ア~サいずれかの状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいう。なお、
当該加算は、入院時において当該重症患者の状態であれば算定できるものであり、当該加算の算定期間中において継続して重症患者の状態でなくても算定
できる。
○ 救急医療管理加算2の対象となる患者は、アからサまでに準ずる重篤な状態又はシの状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認め
た重症患者をいう。なお、当該加算は、入院時においてアからケまでに準ずる重篤な状態であれば算定できるものであり、当該加算の算定期間中において継
続してアからケまでに準ずる重篤な状態でなくても算定できる。
○ 救急医療管理加算の算定に当たって、以下について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
◆ アからサのうち該当する状態(加算2の場合は、アからサのうち準ずる状態又はシの状態のうち該当するもの)
◆ イ、ウ、オ、カ又はキを選択する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標
◆ 当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの
◆ イの状態に該当する場合はJCS 0の状態、ウの状態に該当する場合はNYHA1又はP/F比400以上の状態及びキの状態(気道熱傷及び顔面熱傷を除く。)に該当
する場合はBurn IndexOの状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
イ 意識障害又は昏睡
ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷
ク 外傷、破傷風等で重篤な状態
ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA 療法を必要とする状態
コ 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態
サ 蘇生術を必要とする重篤な状態
シ その他の重症な状態
【施設基準】(抜粋)
(1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30 条の4の規定に基づき
都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関であること若しくは都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設であるこ
と。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
(2) 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応
できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。
(3) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関
等にあらかじめ周知していること。
(4) 施設基準に係る届出を行うこと。
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