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資料2 令和6年度病床機能報告について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41302.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第15回 7/10)《厚生労働省》
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中 医 協 総 - 5
5.6.14(一部改)

時間外加算、休日加算、深夜加算
【算定告示(抜粋)】
12 緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術(略)を行った場合において、
(略)それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合
⇒ 休日加算1、時間外加算1、深夜加算1
ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合 ⇒ 休日加算2、時間外加算2、深夜加算2
【施設基準(抜粋)】
第 56 の2 医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施
設基準
1 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1を算定する診療科を届け出ていること。
2 次のいずれかを満たしていること。
(1) 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「疾病・事業及び在宅医療
に係る医療提供体制について」(平成 29 年3月 31 日医政地発 0331 第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周
産期医療の体制構築に係る指針」による総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。
(2) 「災害時における医療体制の充実強化について」(平成 24 年3月 31 日医政地発 0331 第3号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業につい
て」(平成 13 年5月 16日医政発第 529 号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けていること。
(3) 基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であること。
(4) 年間の緊急入院患者数が 200 名以上の実績を有する病院であること。
(5) 全身麻酔による手術の件数が年間 800 件以上の実績を有する病院であること。
3 緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。
※手術に関する施設基準は「処置」を「手術」に読み替え 19