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総-6-1個別改定項目について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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中医協
総-6-1
6 . 7 . 1 7
個別改定項目について
①医療情報取得加算の見直し
第1
基本的な考え方
医療情報取得加算について、令和6年 12 月2日から現行の健康保険証
の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することを踏
まえ、評価の見直しを行う。
第2
具体的な内容
医療情報取得加算について、令和6年 12 月2日から現行の健康保険証
の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することを踏
まえ、マイナ保険証の利用の有無に着目した加算の点数差を見直し、標
準的な問診票や、オンライン資格確認等システムからマイナ保険証を通
じて取得された医療情報等の活用による質の高い医療の評価へと見直す。
1.保険医療機関が算定する現行の医療情報取得加算1~4について、
加算の点数差を見直し、評価を見直す。
改
定
案
現
行
【初診料】
【初診料】
[算定要件]
[算定要件]
注15 別に厚生労働大臣が定める施 注15 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を
設基準を満たす保険医療機関を
受診した患者に対して十分な情
受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で初診を行った
報を取得した上で初診を行った
場合は、医療情報取得加算とし
場合は、医療情報取得加算1とし
て、月1回に限り●点を所定点数
て、月1回に限り3点を所定点数
に加算する。
に加算する。ただし、健康保険法
第3条第13項に規定する電子資
格確認により当該患者に係る診
療情報を取得等した場合又は他
の保険医療機関から当該患者に
係る診療情報等の提供を受けた
場合にあっては、医療情報取得加
算2として、月1回に限り1点を
所定点数に加算する。
1
総-6-1
6 . 7 . 1 7
個別改定項目について
①医療情報取得加算の見直し
第1
基本的な考え方
医療情報取得加算について、令和6年 12 月2日から現行の健康保険証
の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することを踏
まえ、評価の見直しを行う。
第2
具体的な内容
医療情報取得加算について、令和6年 12 月2日から現行の健康保険証
の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することを踏
まえ、マイナ保険証の利用の有無に着目した加算の点数差を見直し、標
準的な問診票や、オンライン資格確認等システムからマイナ保険証を通
じて取得された医療情報等の活用による質の高い医療の評価へと見直す。
1.保険医療機関が算定する現行の医療情報取得加算1~4について、
加算の点数差を見直し、評価を見直す。
改
定
案
現
行
【初診料】
【初診料】
[算定要件]
[算定要件]
注15 別に厚生労働大臣が定める施 注15 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を
設基準を満たす保険医療機関を
受診した患者に対して十分な情
受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で初診を行った
報を取得した上で初診を行った
場合は、医療情報取得加算とし
場合は、医療情報取得加算1とし
て、月1回に限り●点を所定点数
て、月1回に限り3点を所定点数
に加算する。
に加算する。ただし、健康保険法
第3条第13項に規定する電子資
格確認により当該患者に係る診
療情報を取得等した場合又は他
の保険医療機関から当該患者に
係る診療情報等の提供を受けた
場合にあっては、医療情報取得加
算2として、月1回に限り1点を
所定点数に加算する。
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