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総-6-1個別改定項目について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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歯科診療報酬点数表第1章第1部第 歯科診療報酬点数表第1章第1部第
1節 初診料
1節 初診料
注15 医療DX推進に係る体制とし 注15 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
て地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療
科診療を実施している保険医療
機関を受診した患者に対して初
機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進
診を行った場合は、医療DX推進
体制整備加算として、月1回に限
体制整備加算として、月1回に限
り当該基準に係る区分に従い、次
り6点を所定点数に加算する。
に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算
(新設)
1
●点
ロ 医療DX推進体制整備加算
(新設)
2
●点
ハ 医療DX推進体制整備加算
(新設)
3
●点
[施設基準]
[施設基準]
三の八 医療DX推進体制整備加算
三の八 医療DX推進体制整備加算
(1) 医療DX推進体制整備加算1 (新設)
イ~ホ (略)
(1)~(5) (略)
ヘ 健康保険法第三条第十三項
(6) 健康保険法第三条第十三項に
に規定する電子資格確認に係
規定する電子資格確認に係る実
る十分な実績を有しているこ
績を一定程度有していること。
と。
ト (略)
(7) (略)
チ トの掲示事項について、原則
(8) (7)の掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
として、ウェブサイトに掲載して
ていること。
いること。
リ マイナポータルの医療情報
(新設)
等に基づき、患者からの健康管
理に係る相談に応じる体制を
有していること。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
(新設)
イ (1)の イから ホまで及 びト
からリまでの基準を満たすこ
と。
ロ 健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認に係
る必要な実績を有しているこ
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1節 初診料
1節 初診料
注15 医療DX推進に係る体制とし 注15 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
て地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療
科診療を実施している保険医療
機関を受診した患者に対して初
機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進
診を行った場合は、医療DX推進
体制整備加算として、月1回に限
体制整備加算として、月1回に限
り当該基準に係る区分に従い、次
り6点を所定点数に加算する。
に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算
(新設)
1
●点
ロ 医療DX推進体制整備加算
(新設)
2
●点
ハ 医療DX推進体制整備加算
(新設)
3
●点
[施設基準]
[施設基準]
三の八 医療DX推進体制整備加算
三の八 医療DX推進体制整備加算
(1) 医療DX推進体制整備加算1 (新設)
イ~ホ (略)
(1)~(5) (略)
ヘ 健康保険法第三条第十三項
(6) 健康保険法第三条第十三項に
に規定する電子資格確認に係
規定する電子資格確認に係る実
る十分な実績を有しているこ
績を一定程度有していること。
と。
ト (略)
(7) (略)
チ トの掲示事項について、原則
(8) (7)の掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
として、ウェブサイトに掲載して
ていること。
いること。
リ マイナポータルの医療情報
(新設)
等に基づき、患者からの健康管
理に係る相談に応じる体制を
有していること。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
(新設)
イ (1)の イから ホまで及 びト
からリまでの基準を満たすこ
と。
ロ 健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認に係
る必要な実績を有しているこ
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