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総-6-1個別改定項目について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》
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②医療DX推進体制整備加算の見直し
第1

基本的な考え方
医療DX推進体制整備加算について、マイナ保険証の利用実績やマイ
ナポータルの医療情報等に基づく患者からの健康管理に係る相談対応に
応じた新たな評価区分を設ける。

第2

具体的な内容
1.保険医療機関が算定する医療DX推進体制整備加算について、マイ
ナ保険証の利用実績やマイナポータルの医療情報等に基づく患者から
の健康管理に係る相談対応に応じ、加算1、2、3の新たな評価区分
を設ける。








【初診料】
[算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第1部第
1節 初診料
注16 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1
回に限り当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算

●点
ロ 医療DX推進体制整備加算

●点
ハ 医療DX推進体制整備加算

●点

3



【初診料】
[算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第1部第
1節 初診料
注16 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1
回に限り8点を所定点数に加算
する。
(新設)

(新設)

(新設)