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総-6-1個別改定項目について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》
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第95の2 医療DX推進体制整備加算
第95の2 医療DX推進体制整備加算
1 医療DX推進体制整備加算1に 1 医療DX推進体制整備加算に関
関する施設基準
する施設基準
(1)~(6) (略)
(1)~(6) (略)
(7) 医療DX推進体制整備加算を
(7) マイナンバーカードの健康保
算定する月の3月前のレセプト
険証としての利用率が一定割合
件数ベースマイナ保険証利用率
以上であること。
(同月におけるマイナ保険証利
用者数を、同月の患者数で除した
割合であって、社会保険診療報酬
支払基金から報告されるものを
いう。以下同じ。)が、令和6年
10月1日から12月31日までの間
においては●%以上であること。
(8) (7)について、令和7年1月1
(新設)
日以降においては、「●%」とあ
るのは「●%」とすること。
(9) (7)について、医療DX推進体
(新設)
制整備加算を算定する月の3月
前のレセプト件数ベースマイナ
保険証利用率に代えて、その前月
又は前々月のレセプト件数ベー
スマイナ保険証利用率を用いる
ことができる。
(10) (略)
(8) (略)
(11) (10)の掲示事項について、原
(9) (8)の掲示事項について、原則
則として、ウェブサイトに掲載してい
として、ウェブサイトに掲載している
ること。ただし、ホームページ等を
こと。ただし、ホームページ等を有
有しない保険薬局については、こ
しない保険薬局については、この
の限りではない。
限りではない。
(12) (略)
(10) (略)
(13) マイナポータルの医療情報
(新設)
等に基づき、患者からの健康管理
に係る相談に応じる体制を有し
ていること。
2 医療DX推進体制整備加算2に (新設)
関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)
から(13)までの基準を満たすこ
と。
(2) 医療DX推進体制整備加算を
算定する月の3月前のレセプト
件数ベースマイナ保険証利用率
が、令和6年10月1日から12月31
日までの間においては●%以上
であること。

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