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総-6-1個別改定項目について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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【再診料】
【再診料】
注19 別に厚生労働大臣が定める施 注19 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を
設基準を満たす保険医療機関を
受診した患者に対して十分な情
受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った
報を取得した上で再診を行った
場合は、医療情報取得加算とし
場合は、医療情報取得加算3とし
て、3月に1回に限り●点を所定
て、3月に1回に限り2点を所定
点数に加算する。
点数に加算する。ただし、健康保
険法第3条第13項に規定する電
子資格確認により当該患者に係
る診療情報を取得等した場合又
は他の保険医療機関から当該患
者に係る診療情報の提供を受け
た場合にあっては、医療情報取得
加算4として、3月に1回に限り
1点を所定点数に加算する。
※ 外来診療料についても同様。
※ 外来診療料についても同様。
2.保険薬局が算定する現行の医療情報取得加算1及び2について、加
算の点数差を見直し、評価を見直す。
改
定
案
現
行
【調剤管理料】
【調剤管理料】
[算定告示]
[算定告示]
注6 調剤に係る十分な情報を取得す 注6 調剤に係る十分な情報を取得す
る体制として別に厚生労働大臣が
る体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険薬局
定める施設基準を満たす保険薬局
(注3に規定する別に厚生労働大
(注3に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険薬局を除く。)にお
臣が定める保険薬局を除く。)にお
いて調剤を行った場合は、医療情
いて調剤を行った場合は、医療情
報取得加算として、●月に1回に限
報取得加算1として、6月に1回に
り●点を所定点数に加算する。
限り3点を所定点数に加算する。た
だし、健康保険法第3条第 13 項に
規定する電子資格確認により患者
に係る診療情報を取得等した場合
にあっては、医療情報取得加算2と
して、6月に1回に限り1点を所定
点数に加算する。
[適用日]
令和6年 12 月1日から適用する。
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【再診料】
注19 別に厚生労働大臣が定める施 注19 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を
設基準を満たす保険医療機関を
受診した患者に対して十分な情
受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った
報を取得した上で再診を行った
場合は、医療情報取得加算とし
場合は、医療情報取得加算3とし
て、3月に1回に限り●点を所定
て、3月に1回に限り2点を所定
点数に加算する。
点数に加算する。ただし、健康保
険法第3条第13項に規定する電
子資格確認により当該患者に係
る診療情報を取得等した場合又
は他の保険医療機関から当該患
者に係る診療情報の提供を受け
た場合にあっては、医療情報取得
加算4として、3月に1回に限り
1点を所定点数に加算する。
※ 外来診療料についても同様。
※ 外来診療料についても同様。
2.保険薬局が算定する現行の医療情報取得加算1及び2について、加
算の点数差を見直し、評価を見直す。
改
定
案
現
行
【調剤管理料】
【調剤管理料】
[算定告示]
[算定告示]
注6 調剤に係る十分な情報を取得す 注6 調剤に係る十分な情報を取得す
る体制として別に厚生労働大臣が
る体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険薬局
定める施設基準を満たす保険薬局
(注3に規定する別に厚生労働大
(注3に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険薬局を除く。)にお
臣が定める保険薬局を除く。)にお
いて調剤を行った場合は、医療情
いて調剤を行った場合は、医療情
報取得加算として、●月に1回に限
報取得加算1として、6月に1回に
り●点を所定点数に加算する。
限り3点を所定点数に加算する。た
だし、健康保険法第3条第 13 項に
規定する電子資格確認により患者
に係る診療情報を取得等した場合
にあっては、医療情報取得加算2と
して、6月に1回に限り1点を所定
点数に加算する。
[適用日]
令和6年 12 月1日から適用する。
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