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総-6-1個別改定項目について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》
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該基準に係る区分に従い、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加
算する。
イ 医療DX推進体制整備加算

●点
ロ 医療DX推進体制整備加算

●点
ハ 医療DX推進体制整備加算

●点

点を所定点数に加算する。

(新設)

(新設)

(新設)

[施設基準告示]
[施設基準告示]
五の四 医療DX推進体制整備加算の 五の四 医療DX推進体制整備加算の
施設基準
施設基準
(1) 医療DX推進体制整備加算1
(新設)
イ~ヘ (略)
(1)~(6) (略)
ト 健康保険法第三条第十三項
(7) 健康保険法第三条第十三項に
に規定する電子資格確認に係
規定する電子資格確認に係る実績
る十分な実績を有しているこ
を一定程度有していること。
と。
チ (略)
(8) (略)
リ チの掲示事項について、原
(9) (8)の掲示事項について、原則
則として、ウェブサイトに掲
として、ウェブサイトに掲載して
載していること。
いること。
ヌ マイナポータルの医療情報
(新設)
等に基づき、患者からの健康
管理に係る相談に応じる体制
を有していること。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
(新設)
イ (1)の イから ヘまで及 びチ
からヌまでの基準を満たすこ
と。
ロ 健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認に係
る必要な実績を有しているこ
と。
(3) 医療DX推進体制整備加算3
(新設)
イ (1)のイからヘまで、チ及び
リの基準を満たすこと。
ロ 健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認に係
る実績を有していること。
[施設基準通知]

[施設基準通知]

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