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資料4_離島・へき地における薬物治療のあり方について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41490.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 7/19)《厚生労働省》
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荒天時の離島等における、医師不在の場合の診療所の医薬品提供の在り方
薬剤師法

離島等において、フェリーの欠航等に
より診療所に医師・薬剤師が不在

○ 原則として、薬剤師でない者は調剤して
はならないこととしている。




また、院内処方においては、当該医療機
関内において薬剤師による調剤又は医師が
自己の処方箋により自ら調剤する必要があ
る。

患者に薬剤を提供できない

離島等の診療所における医師及び薬剤師不在時の医薬品提供の考え方について
(令和4年3月23日付け薬生総発0323第2号、医政総発0323第3号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医政局総務課長通知)

離島等において、フェリーの欠航等に
より診療所に医師・薬剤師が不在

※へき地及び離島における医薬品提供については、
自治体、地域の関係者で協議し、薬剤師又は医師が
調剤した者を供給できる体制を整えることが前提




○ 当該診療所の医師又は薬剤師が、オンラ
イン※1で看護師等が行う医薬品※2の取り
揃え状況等を確認することで患者に医薬品
を提供可能とする考え方や条件等を通知。
※1 映像及び音声の送受信による方法
※2 当該診療所内において適切に保管・管理されているも
のであって、PTPシート又はこれに準ずるものにより包
装されたままの医薬品に限る。

医師による
オンライン診療

看護師等が行う医薬品の
取り揃え状況等を確認

患者に薬剤を提供可能
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