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資料4_離島・へき地における薬物治療のあり方について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41490.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 7/19)《厚生労働省》
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離島等の診療所における医師及び薬剤師不在時の医薬品提供の考え方

離島等の診療所における医師及び薬剤師不在時の医薬品提供の考え方について(抄)
(令和4年3月23日付け薬生総発0323第2号、医政総発0323第3号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医政局総務課長通知)

1 地域における医薬品提供体制については、薬剤師又は医師が調剤したものを供給できる体制を整えることが
前提であり、そのために関係部局及び関係団体等が協議・連携して、都道府県の医療計画等に基づき、薬剤師
の確保、医療提供施設相互間の連携等により地域の実情に応じた医薬品提供体制の構築に取り組み、当該医薬
品提供体制の構築について地域で合意が得られていることが重要であること。
2 1の取組を行った上で、離島等の診療所において、荒天等により医師及び薬剤師がやむを得ず不在となる場
合において、当該診療所に従事する医師が遠隔でオンライン診療を行った場合の調剤について、当該医師又は
薬剤師が、当該診療所の看護師又は准看護師に処方箋に記載された医薬品(当該診療所内において適切に保
管・管理されているものであって、PTPシート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品に限る。)
の必要量を取り揃えるよう伝え、映像及び音声の送受信による方法で、その取り揃えの状況や取り揃えられた
薬剤が処方内容と相違がないか等を確認した上で、当該診療所の看護師又は准看護師が、患者に当該薬剤を渡
すことは差し支えないこと。
3 2による行為は、当該医師又は薬剤師の責任の下、実施されるものであること。
4 診療所の管理者は、当該診療所において、2を行うことが想定される場合にあっては、保健衛生上支障を生
ずるおそれのないよう、適切な医薬品の管理、当該業務の実施に係る手順書の整備、当該業務を実施する者に
対する薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置を講じること。

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