よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料3】厚生労働省設置法、社会保障審議会令、社会保障審議会運営規則 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41360.html
出典情報 社会保障審議会 統計分科会疾病、傷害及び死因分類専門委員会(第27回 7/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

○厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)
第三章
第二節

本省に置かれる職及び機関
審議会等

(設置)
第六条 本省に、次の審議会等を置く。
社会保障審議会
厚生科学審議会
労働政策審議会
医道審議会
薬事・食品衛生審議会
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本
省に置かれるものは、次のとおりとする。
がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会
アレルギー疾患対策推進協議会
循環器病対策推進協議会
医薬品等行政評価・監視委員会
中央最低賃金審議会
労働保険審査会
過労死等防止対策推進協議会
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会
アルコール健康障害対策関係者会議
中央社会保険医療協議会
社会保険審査会
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会
(社会保障審議会)
第七条 社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
二 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議するこ
と。
三 前二項に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、児童福祉法、社会福祉法(昭和二十六年法律第四
十五号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為
を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)、介護保険法(平成
九年法律第百二十三号)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)、健康保険法(大
正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、高齢者の医療の確保に
関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十
九年法律第七十七号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和
三十四年法律第百四十一号)、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五
号)、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)及び厚生年金保険の保険給付及び保険料
の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定によりその権限に属さ
せられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会
保障審議会に関し必要な事項については、政令で定める。