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【参考資料3】厚生労働省設置法、社会保障審議会令、社会保障審議会運営規則 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41360.html |
出典情報 | 社会保障審議会 統計分科会疾病、傷害及び死因分類専門委員会(第27回 7/24)《厚生労働省》 |
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(部会)
第六条
2
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあって
は、分科会長)が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長が
あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、
その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第七条
審議会に、幹事を置く。
2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(議事)
第八条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、
会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数
で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第九条
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機
関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第十条
審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、
次の各号に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ当該各号に定める課において
処理する。
一
医療分科会 厚生労働省医政局総務課
二
福祉文化分科会 厚生労働省社会・援護局総務課
三
介護給付費分科会 厚生労働省老健局老人保健課
四
医療保険保険料率分科会
厚生労働省保険局総務課
(部会)
第六条
2
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあって
は、分科会長)が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長が
あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、
その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第七条
審議会に、幹事を置く。
2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(議事)
第八条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、
会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数
で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第九条
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機
関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第十条
審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、
次の各号に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ当該各号に定める課において
処理する。
一
医療分科会 厚生労働省医政局総務課
二
福祉文化分科会 厚生労働省社会・援護局総務課
三
介護給付費分科会 厚生労働省老健局老人保健課
四
医療保険保険料率分科会
厚生労働省保険局総務課