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【参考資料3】厚生労働省設置法、社会保障審議会令、社会保障審議会運営規則 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41360.html |
出典情報 | 社会保障審議会 統計分科会疾病、傷害及び死因分類専門委員会(第27回 7/24)《厚生労働省》 |
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(会長)
第四条
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、
審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称
所掌事務
統 計 分 統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改善及び整備並びに統計の知識の普及及び指
科会
導に関する事項を調査審議すること。
医 療 分 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関す
科会
る法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
福 祉 文 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第九項、身体障害者福祉法(昭和二十
化 分 科 四年法律第二百八十三号)及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百四十九条
会
の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
介 護 給 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十
付 費 分 四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
科会
医 療 保 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)及び健
険 保 険 康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の規定によりその権限
料 率 分 に属させられた事項を処理すること。
科会
年 金 記 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十
録 訂 正 一号)第十四条の三第二項及び第十四条の四第三項並びに厚生年金保険の保険給付及び
分科会
保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定によりその権
限に属させられた事項を処理すること。
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働
大臣が指名する。
3
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科
会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすること
ができる。
(平一四政一九七・平一八政九五・平二六政三五〇・令三政三〇二・令四政二五・一部
第四条
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、
審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称
所掌事務
統 計 分 統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改善及び整備並びに統計の知識の普及及び指
科会
導に関する事項を調査審議すること。
医 療 分 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関す
科会
る法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
福 祉 文 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第九項、身体障害者福祉法(昭和二十
化 分 科 四年法律第二百八十三号)及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百四十九条
会
の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
介 護 給 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十
付 費 分 四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
科会
医 療 保 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)及び健
険 保 険 康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の規定によりその権限
料 率 分 に属させられた事項を処理すること。
科会
年 金 記 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十
録 訂 正 一号)第十四条の三第二項及び第十四条の四第三項並びに厚生年金保険の保険給付及び
分科会
保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定によりその権
限に属させられた事項を処理すること。
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働
大臣が指名する。
3
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科
会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすること
ができる。
(平一四政一九七・平一八政九五・平二六政三五〇・令三政三〇二・令四政二五・一部