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【参考資料3】厚生労働省設置法、社会保障審議会令、社会保障審議会運営規則 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41360.html |
出典情報 | 社会保障審議会 統計分科会疾病、傷害及び死因分類専門委員会(第27回 7/24)《厚生労働省》 |
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○社会保障審議会令
(平成十二年六月七日)
(政令第二百八十二号)
社会保障審議会令をここに公布する。
社会保障審議会令
内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第二項の規定に基づき、この政令
を制定する。
(所掌事務)
第一条
社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第七条第一項に規定する
もののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定
に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(令四政二五・追加)
(組織)
第一条の二
2
審議会は、委員三十人以内で組織する。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くこと
ができる。
3
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことがで
きる。
(令四政二五・旧第一条繰下・一部改正)
(委員等の任命)
第二条
2
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任
命する。
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と
する。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、
解任されるものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解
任されるものとする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(平成十二年六月七日)
(政令第二百八十二号)
社会保障審議会令をここに公布する。
社会保障審議会令
内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第二項の規定に基づき、この政令
を制定する。
(所掌事務)
第一条
社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第七条第一項に規定する
もののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定
に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(令四政二五・追加)
(組織)
第一条の二
2
審議会は、委員三十人以内で組織する。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くこと
ができる。
3
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことがで
きる。
(令四政二五・旧第一条繰下・一部改正)
(委員等の任命)
第二条
2
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任
命する。
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と
する。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、
解任されるものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解
任されるものとする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。