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【参考資料3】厚生労働省設置法、社会保障審議会令、社会保障審議会運営規則 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41360.html |
出典情報 | 社会保障審議会 統計分科会疾病、傷害及び死因分類専門委員会(第27回 7/24)《厚生労働省》 |
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五
年金記録訂正分科会 厚生労働省年金局事業管理課
(平一七政二二六・平一八政九五・平二六政三五〇・平二七政三三〇・平二八政二三八・平二九
政一八五・令五政一二六・一部改正)
(雑則)
第十一条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事
項は、会長が審議会に諮って定める。
附
1
則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平
成十三年一月六日)から施行する。
2
平成十三年三月三十一日までの間は、第五条第一項中「厚生年金保険法(昭和二十九年
法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」とあるのは、
「国民
年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)」とする。
附
則
(平成一四年六月五日政令第一九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附
則
(平成一七年六月二九日政令第二二六号)
抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附
則
(平成一八年三月三〇日政令第九五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附
則
(平成二六年一〇月三一日政令第三五〇号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日から平成二十七年二月二十八日までの間は、改正後の第五条第一
項の表年金記録訂正分科会の項中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国
民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条の三第二項及び第十四条の四第三項
並びに厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律
第百三十一号)」とあるのは、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等
の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第三条第一項及び第三項」と
年金記録訂正分科会 厚生労働省年金局事業管理課
(平一七政二二六・平一八政九五・平二六政三五〇・平二七政三三〇・平二八政二三八・平二九
政一八五・令五政一二六・一部改正)
(雑則)
第十一条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事
項は、会長が審議会に諮って定める。
附
1
則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平
成十三年一月六日)から施行する。
2
平成十三年三月三十一日までの間は、第五条第一項中「厚生年金保険法(昭和二十九年
法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」とあるのは、
「国民
年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)」とする。
附
則
(平成一四年六月五日政令第一九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附
則
(平成一七年六月二九日政令第二二六号)
抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附
則
(平成一八年三月三〇日政令第九五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附
則
(平成二六年一〇月三一日政令第三五〇号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日から平成二十七年二月二十八日までの間は、改正後の第五条第一
項の表年金記録訂正分科会の項中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国
民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条の三第二項及び第十四条の四第三項
並びに厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律
第百三十一号)」とあるのは、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等
の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第三条第一項及び第三項」と