よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料3】厚生労働省設置法、社会保障審議会令、社会保障審議会運営規則 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41360.html
出典情報 社会保障審議会 統計分科会疾病、傷害及び死因分類専門委員会(第27回 7/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

する。


平成二十七年三月一日から同月三十一日までの間は、改正後の第五条第一項の表年金

記録訂正分科会の項中「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法
律(平成十九年法律第百三十一号)」とあるのは、
「政府管掌年金事業等の運営の改善のた
めの国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第三条第三
項」とする。




(平成二七年九月一八日政令第三三〇号)



(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。




(平成二八年六月一七日政令第二三八号)



(施行期日)


この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。




(平成二九年七月七日政令第一八五号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。




(令和三年一〇月二九日政令第三〇二号)

この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条
第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。




(令和四年一月一九日政令第二五号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。




(令和五年三月三〇日政令第一二六号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。