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今夏の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html |
出典情報 | 今夏の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(7/24付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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拡大にも対応できるよう、2及び3の内容にご留意いただき、あらかじめ
外来・入院医療体制の強化に取り組んでいただきたい。
2.外来医療体制
(1) 基本的考え方
○
外来医療体制については、患者が幅広い医療機関で受診できるようにす
るため、これまでに、外来診療にあたる医療機関での感染対策の見直し、
設備整備等への支援、応招義務の整理、医療機関向け啓発資材の作成・普
及を行い、感染対策の強化を図ってきた(※)。
(※)医療機関向け啓発資材について
・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について
(第四報)」
(令和5年 10 月 20 日付け事務連絡)
○
各都道府県においては、今夏に想定される感染拡大に備え、広く一般的
な医療機関において、新型コロナの診療に対応できるよう、発熱等の症状
を有する患者を受け入れるための適切な準備を行っていただき、それでも
なお診療が困難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診を適
切に勧奨いただきたいことについて、あらためて管下の医療機関等に周知
いただきたい。
○ その際、感染症法第 38 条第2項の規定に基づいた都道府県知事の指定に
よる第二種協定指定医療機関(発熱外来を行うもの)であることは、診療
報酬における外来感染対策向上加算等の施設基準(※)の一つとされてい
ることも踏まえ、各都道府県においては、新型コロナ患者の外来診療につ
いて、第二種協定指定医療機関に協力を依頼することも考えられる。
(※)外来感染対策向上加算の施設基準(「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する
手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日付け保医発 0305 第5号)より当該施設基
準の一部を抜粋)
第1の4 外来感染対策向上加算
1 外来感染対策向上加算に関する施設基準
(3)
感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格
者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこ
と。なお、当該職員は別添3の第 20 の1の(1)アに規定する医療安全対策加算
に係る医療安全管理者とは兼任できないが、医科点数表第1章第2部通則7に
規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
(6) (3)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、
定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお、当該研修は別添
2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に
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外来・入院医療体制の強化に取り組んでいただきたい。
2.外来医療体制
(1) 基本的考え方
○
外来医療体制については、患者が幅広い医療機関で受診できるようにす
るため、これまでに、外来診療にあたる医療機関での感染対策の見直し、
設備整備等への支援、応招義務の整理、医療機関向け啓発資材の作成・普
及を行い、感染対策の強化を図ってきた(※)。
(※)医療機関向け啓発資材について
・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について
(第四報)」
(令和5年 10 月 20 日付け事務連絡)
○
各都道府県においては、今夏に想定される感染拡大に備え、広く一般的
な医療機関において、新型コロナの診療に対応できるよう、発熱等の症状
を有する患者を受け入れるための適切な準備を行っていただき、それでも
なお診療が困難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診を適
切に勧奨いただきたいことについて、あらためて管下の医療機関等に周知
いただきたい。
○ その際、感染症法第 38 条第2項の規定に基づいた都道府県知事の指定に
よる第二種協定指定医療機関(発熱外来を行うもの)であることは、診療
報酬における外来感染対策向上加算等の施設基準(※)の一つとされてい
ることも踏まえ、各都道府県においては、新型コロナ患者の外来診療につ
いて、第二種協定指定医療機関に協力を依頼することも考えられる。
(※)外来感染対策向上加算の施設基準(「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する
手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日付け保医発 0305 第5号)より当該施設基
準の一部を抜粋)
第1の4 外来感染対策向上加算
1 外来感染対策向上加算に関する施設基準
(3)
感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格
者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこ
と。なお、当該職員は別添3の第 20 の1の(1)アに規定する医療安全対策加算
に係る医療安全管理者とは兼任できないが、医科点数表第1章第2部通則7に
規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
(6) (3)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、
定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお、当該研修は別添
2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に
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