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今夏の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html |
出典情報 | 今夏の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(7/24付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(3) 医療機関等情報支援システム(G-MIS)の活用
○
医療機関等情報支援システム(G-MIS)について、新型コロナ感染の疑
いのある外来患者への診療・検査の状況等の入力ができる週次調査は、厚
生労働省からの入力依頼は本年3月末で終了したところであるが、週次調
査の機能は残している。都道府県においては、医療機関におけるひっ迫状
況の把握に当たり、感染状況を踏まえ、管轄下の医療機関に対して G-MIS
への入力を依頼する等、積極的に活用されたい。
3.入院医療体制
(1) 基本的考え方
○
入院医療体制については、本年3月末までに、幅広い医療機関において
新型コロナの入院患者を受け入れる通常の医療提供体制に移行したところ
であるが、各都道府県においては、今夏に想定される感染拡大に備え、機
能に応じて各医療機関で新型コロナ患者の入院受入れ体制の構築を進めて
いただくよう、あらためて管下の医療機関等に周知いただきたい。
○ その際、感染症法第 38 条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受
けている第一種協定指定医療機関は、診療報酬の感染対策向上加算(※)
においても、将来の新興感染症への備え等が評価されている医療機関であ
ることから、各都道府県においては、新型コロナ患者の入院受入れについ
て、第一種協定指定医療機関に協力を依頼することも考えられる。
(※)感染対策向上加算1の施設基準(「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手
続きの取扱いについて」
(令和6年3月5日付け保医発 0305 第5号)より当該施設基準
の一部を抜粋)
第 21 感染対策向上加算
1 感染対策向上加算1の施設基準
(2)
感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染
防止に係る日常業務を行うこと。
ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当
する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了
した専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師
アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。なお、
感染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務
を行う場合及び感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策
向上加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対する助言に係る業務を行
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○
医療機関等情報支援システム(G-MIS)について、新型コロナ感染の疑
いのある外来患者への診療・検査の状況等の入力ができる週次調査は、厚
生労働省からの入力依頼は本年3月末で終了したところであるが、週次調
査の機能は残している。都道府県においては、医療機関におけるひっ迫状
況の把握に当たり、感染状況を踏まえ、管轄下の医療機関に対して G-MIS
への入力を依頼する等、積極的に活用されたい。
3.入院医療体制
(1) 基本的考え方
○
入院医療体制については、本年3月末までに、幅広い医療機関において
新型コロナの入院患者を受け入れる通常の医療提供体制に移行したところ
であるが、各都道府県においては、今夏に想定される感染拡大に備え、機
能に応じて各医療機関で新型コロナ患者の入院受入れ体制の構築を進めて
いただくよう、あらためて管下の医療機関等に周知いただきたい。
○ その際、感染症法第 38 条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受
けている第一種協定指定医療機関は、診療報酬の感染対策向上加算(※)
においても、将来の新興感染症への備え等が評価されている医療機関であ
ることから、各都道府県においては、新型コロナ患者の入院受入れについ
て、第一種協定指定医療機関に協力を依頼することも考えられる。
(※)感染対策向上加算1の施設基準(「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手
続きの取扱いについて」
(令和6年3月5日付け保医発 0305 第5号)より当該施設基準
の一部を抜粋)
第 21 感染対策向上加算
1 感染対策向上加算1の施設基準
(2)
感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染
防止に係る日常業務を行うこと。
ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当
する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了
した専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師
アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。なお、
感染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務
を行う場合及び感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策
向上加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対する助言に係る業務を行
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