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今夏の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html
出典情報 今夏の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(7/24付 事務連絡)《厚生労働省》
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う場合及び介護保険施設等又は指定障害者支援施設等からの求めに応じ、当
該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に対する助言に係る業務を行う
場合には、感染制御チームの業務について専従とみなすことができる。ただ
し、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時
間は、原則として月 10 時間以下であること。
当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染
管理者として配置されていること。なお、当該職員は「A234」に掲げる
医療安全対策加算に規定する医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通
則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
また、アに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、
かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師
(感染症対策に3年以上の経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせるこ
とにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置
されている場合には、当該2名の非常勤医師が感染制御チームの業務に従事
する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(6) (2)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院
内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3
の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(7) (2)のチームにより、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2
又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定
期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録している
こと。また、このうち少なくとも1回は、新興感染症の発生等を想定した訓練
を実施すること。
(15) 感染症法第 38 条の第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている
第一種協定指定医療機関であること。
(16) 新興感染症の発生時等に、感染症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や
清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有すること。

(2) 地域における医療機関間の役割分担の確認・明確化


感染拡大局面において、特定の医療機関に負担を偏らせないようにする

ため、あらためて、地域での役割分担の確認・明確化をしておくことが重
要である。特に、円滑な入院調整を行うためには、症状悪化の際の転院
(いわゆる上り搬送)を担う医療機関、症状軽快の際の転院(いわゆる下
り搬送)を担う医療機関、特別な配慮が必要な患者(妊産婦、小児、障害
児者、認知症患者、がん患者、透析患者、精神疾患を有する患者、外国人
等)の受入れを担う医療機関などの医療機関間の役割分担が重要である。


このため、これまでの新型コロナの対応を通じて構築された医療機関間

での連携体制、ノウハウについては、今後の感染拡大局面においても重要
であり、救急搬送増加への対応にも資することから、地域での実情等を踏
まえつつ、医療関係者、消防関係者等との間で、医療機関間の役割分担を
改めて確認することが重要である。

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