よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】精神保健医療福祉に関する施策について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42139.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第2回 8/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
行動制限に関するルール
■ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第36条
第1項 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度に
おいて、その行動について必要な制限を行うことができる。
第2項 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の
行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であって、厚生労働大臣があらかじめ社会保
障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
第3項 第1項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を
聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限(※)は、指定医が必要と認める場合でなければ行う
ことができない。
※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限
(昭和63年厚生省告示第129号)
1.患者の隔離(内側から患者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ一人だけ入室させることにより当該患者を他の患
者から遮断する行動の制限をいい、十二時間を超えるものに限る。)
2.身体的拘束(衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。)
第37条
第1項 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要
な基準を定めることができる。
第2項 前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならな
い。
第3項 厚生労働大臣は、第1項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見
を聴かなければならない。
14
■ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第36条
第1項 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度に
おいて、その行動について必要な制限を行うことができる。
第2項 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の
行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であって、厚生労働大臣があらかじめ社会保
障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
第3項 第1項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を
聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限(※)は、指定医が必要と認める場合でなければ行う
ことができない。
※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限
(昭和63年厚生省告示第129号)
1.患者の隔離(内側から患者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ一人だけ入室させることにより当該患者を他の患
者から遮断する行動の制限をいい、十二時間を超えるものに限る。)
2.身体的拘束(衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。)
第37条
第1項 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要
な基準を定めることができる。
第2項 前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならな
い。
第3項 厚生労働大臣は、第1項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見
を聴かなければならない。
14