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【資料2】精神保健医療福祉に関する施策について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42139.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第2回 8/7)《厚生労働省》 |
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精神保健福祉法に基づく入院形態について
1
任意入院(法第20条)
【対象】 入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
【要件等】 精神保健指定医の診察は不要
2
措置入院/緊急措置入院(法第29条/法第29条の2)
【対象】 入院させなければ精神障害のために自傷他害のおそれのある精神障害者
【要件等】 精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置することができる。
※ 緊急措置入院は、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は1名で足りるが、入院期間は72時間以内に限られる。
3
医療保護入院(法第33条)
【対象】 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態にない者
【要件等】 精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要
※1 病院管理者は、その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同意若しくは不同意の意思表示を
行わない場合、市町村長の同意により入院させることができる。
※2 入院期間については、当該医療保護入院から6月を経過するまでの間は3月以内、6月を経過した後は6月以内となる。
※3 特定医師による診察の場合、入院期間は12時間以内に限られる。
4
応急入院(法第33条の6)
【対象】 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態にない者
【要件等】 急速を要し、家族等の同意が得られない者が対象。精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、応急入院指定病院
のみに入院させることができ、入院期間は72時間以内に限られる。
※ 特定医師による診察の場合、入院期間は12時間以内に限られる。
4
1
任意入院(法第20条)
【対象】 入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
【要件等】 精神保健指定医の診察は不要
2
措置入院/緊急措置入院(法第29条/法第29条の2)
【対象】 入院させなければ精神障害のために自傷他害のおそれのある精神障害者
【要件等】 精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置することができる。
※ 緊急措置入院は、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は1名で足りるが、入院期間は72時間以内に限られる。
3
医療保護入院(法第33条)
【対象】 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態にない者
【要件等】 精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要
※1 病院管理者は、その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同意若しくは不同意の意思表示を
行わない場合、市町村長の同意により入院させることができる。
※2 入院期間については、当該医療保護入院から6月を経過するまでの間は3月以内、6月を経過した後は6月以内となる。
※3 特定医師による診察の場合、入院期間は12時間以内に限られる。
4
応急入院(法第33条の6)
【対象】 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態にない者
【要件等】 急速を要し、家族等の同意が得られない者が対象。精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、応急入院指定病院
のみに入院させることができ、入院期間は72時間以内に限られる。
※ 特定医師による診察の場合、入院期間は12時間以内に限られる。
4