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【資料2】精神保健医療福祉に関する施策について (16 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42139.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第2回 8/7)《厚生労働省》 |
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「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」
社会保障審議会障害者部会(令和4年6月13日)
令和4年6月13日の社会保障審議会障害者部会において、隔離・身体的拘束の最小化に一層取り組むことが提言され、
処遇基準告示についても、身体的拘束の要件を更に限定して明確化を図るべきとの提言がなされた。
社会保障審議会障害者部会
報告書
その上で③④のプロセスにより、組織全体で①の3要件を満
4-6 不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組
たすか否か、②の定義に当たるかどうかを判断できる体制を構
(2) 今後の取組
築するべきである。
(処遇基準告示(注)の見直し等)
注
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 37 条第1項の規定に基づ
この点に関し、検討会では、「多動又は不穏が顕著である場
き厚生労働大臣が定める基準(昭和 63 年厚生省告示第 130 号)
合」は拡大解釈のおそれがあるため要件から削除すべきとの意
○ 以下の方策により、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとす
見、身体拘束を原則廃止すべきとの意見、治療の必要性の要件
ることを含め、隔離・身体的拘束の最小化の取組を総合的に推
については身体的拘束について新たな対象を生み出すおそれが
進すべきである。
あるのではないかとの意見があった。また、治療の必要性の観
① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替
性・一時性の考え方について、処遇基準告示上で要件として明
確に規定するべきである。
② 単に「多動又は不穏が顕著である場合」に身体的拘束が容
易に行われることのないよう、「多動又は不穏が顕著である場
合」という身体的拘束の要件は、多動又は不穏が顕著であって、
かつ、
・患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の
点も考慮されるべきとの意見があった。
さらに、検討会では、点滴等生命維持のために必要な医療行
為を行うための身体固定について、短時間の場合であっても一
定のルールのもと行うこととすべきではないかとの意見があっ
た。また、精神病床以外の病床における身体拘束の現状や取扱
いを含め、幅広い観点から検討すべきではないかとの意見や、
介護分野における取組を参考にすべきとの意見があった。
今後、「多動又は不穏が顕著である場合」という要件を見直
生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合や
すに当たり、非代替性の要件の判断手法や行動制限最小化委員
・常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶお
会の在り方に関する課題を含め、調査研究等により、告示の見
それが切迫している場合
直し内容とあわせ、実際の運用について、具体的な現場の指標
に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図るべきである。
となるよう、検討を深めていくことが必要である(注1~3)。16
社会保障審議会障害者部会(令和4年6月13日)
令和4年6月13日の社会保障審議会障害者部会において、隔離・身体的拘束の最小化に一層取り組むことが提言され、
処遇基準告示についても、身体的拘束の要件を更に限定して明確化を図るべきとの提言がなされた。
社会保障審議会障害者部会
報告書
その上で③④のプロセスにより、組織全体で①の3要件を満
4-6 不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組
たすか否か、②の定義に当たるかどうかを判断できる体制を構
(2) 今後の取組
築するべきである。
(処遇基準告示(注)の見直し等)
注
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 37 条第1項の規定に基づ
この点に関し、検討会では、「多動又は不穏が顕著である場
き厚生労働大臣が定める基準(昭和 63 年厚生省告示第 130 号)
合」は拡大解釈のおそれがあるため要件から削除すべきとの意
○ 以下の方策により、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとす
見、身体拘束を原則廃止すべきとの意見、治療の必要性の要件
ることを含め、隔離・身体的拘束の最小化の取組を総合的に推
については身体的拘束について新たな対象を生み出すおそれが
進すべきである。
あるのではないかとの意見があった。また、治療の必要性の観
① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替
性・一時性の考え方について、処遇基準告示上で要件として明
確に規定するべきである。
② 単に「多動又は不穏が顕著である場合」に身体的拘束が容
易に行われることのないよう、「多動又は不穏が顕著である場
合」という身体的拘束の要件は、多動又は不穏が顕著であって、
かつ、
・患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の
点も考慮されるべきとの意見があった。
さらに、検討会では、点滴等生命維持のために必要な医療行
為を行うための身体固定について、短時間の場合であっても一
定のルールのもと行うこととすべきではないかとの意見があっ
た。また、精神病床以外の病床における身体拘束の現状や取扱
いを含め、幅広い観点から検討すべきではないかとの意見や、
介護分野における取組を参考にすべきとの意見があった。
今後、「多動又は不穏が顕著である場合」という要件を見直
生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合や
すに当たり、非代替性の要件の判断手法や行動制限最小化委員
・常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶお
会の在り方に関する課題を含め、調査研究等により、告示の見
それが切迫している場合
直し内容とあわせ、実際の運用について、具体的な現場の指標
に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図るべきである。
となるよう、検討を深めていくことが必要である(注1~3)。16