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【議題(5)資料5】地方分権改革の推進について.pdf (1 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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議題資料5
地方分権改革の推進について
全 国 知 事 会
令和6年8月1日
平成5年6月の衆参両院における憲政史上初めてとなる地方分権の推進に関す
る決議以降、機関委任事務制度の廃止による裁量の拡大、国から地方への税源移譲、
農地転用や地方版ハローワーク等の権限移譲や義務付け・枠付けの見直しなど、地
方分権改革は着実に進展してきた。
しかし、法令の規律密度の高さや「従うべき基準」をはじめとした国の関与など
により、地方が自ら意思決定するための自治立法権を十分に行使できない現状が続
いている。さらに令和6年度の地方自治法の一部改正により、国の地方公共団体に
対する補充的な指示の規定が盛り込まれたが、運用次第では憲法で保障された地方
自治の本旨や地方分権改革により実現した国と地方の対等・協力の関係が損なわれ
るおそれもある。
また、感染症や相次ぐ災害への対応、持続可能な社会保障制度の構築や、深刻さ
を増す少子化をはじめとする我が国の諸課題の解決に向けて、国と地方の役割分担
について責任と権限の不一致を解消し、執行体制を踏まえて資源配分を行い、協力・
連携して取り組む必要がある。加えて、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向け
た取組の推進が求められており、国・地方を通じた課題として受け止められる中、
地域の多様性の維持・発展が一層重要となっている。
地方は自らの判断と責任において役割を果たすとともに、個性豊かな地域がそれ
ぞれの地域のことは地域で決定し、地域の実情に応じた施策を実施できるよう、国
民的運動の上に地方分権を更に推進していく必要がある。
こうした認識の下、地方分権改革の推進について、以下のとおり提言する。
1
国と地方のパートナーシップの強化
(1)国と地方の協議の充実
・ 新型コロナウイルス感染症対策では、機動的な対応に課題を残すものの、国と
地方との度重なる協議により、国と地方のパートナーシップが強化され、共に対
策を講じてきた。こうした好事例をさらに推し進め、国・地方に共通する様々な
政策課題に関して、互いに協力して対応していくために、国と全国知事会が率直
に意見交換し、協働して政策形成を行う基盤となる議論ができる場を設けるとと
もに、
「国と地方の協議の場」に分野別の分科会を設けるなど、国と地方が実質的
に協議を行う仕組みを強化すること。
・ 「国と地方の協議の場」について、地方からの開催申し出に対する応諾義務や
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地方分権改革の推進について
全 国 知 事 会
令和6年8月1日
平成5年6月の衆参両院における憲政史上初めてとなる地方分権の推進に関す
る決議以降、機関委任事務制度の廃止による裁量の拡大、国から地方への税源移譲、
農地転用や地方版ハローワーク等の権限移譲や義務付け・枠付けの見直しなど、地
方分権改革は着実に進展してきた。
しかし、法令の規律密度の高さや「従うべき基準」をはじめとした国の関与など
により、地方が自ら意思決定するための自治立法権を十分に行使できない現状が続
いている。さらに令和6年度の地方自治法の一部改正により、国の地方公共団体に
対する補充的な指示の規定が盛り込まれたが、運用次第では憲法で保障された地方
自治の本旨や地方分権改革により実現した国と地方の対等・協力の関係が損なわれ
るおそれもある。
また、感染症や相次ぐ災害への対応、持続可能な社会保障制度の構築や、深刻さ
を増す少子化をはじめとする我が国の諸課題の解決に向けて、国と地方の役割分担
について責任と権限の不一致を解消し、執行体制を踏まえて資源配分を行い、協力・
連携して取り組む必要がある。加えて、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向け
た取組の推進が求められており、国・地方を通じた課題として受け止められる中、
地域の多様性の維持・発展が一層重要となっている。
地方は自らの判断と責任において役割を果たすとともに、個性豊かな地域がそれ
ぞれの地域のことは地域で決定し、地域の実情に応じた施策を実施できるよう、国
民的運動の上に地方分権を更に推進していく必要がある。
こうした認識の下、地方分権改革の推進について、以下のとおり提言する。
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国と地方のパートナーシップの強化
(1)国と地方の協議の充実
・ 新型コロナウイルス感染症対策では、機動的な対応に課題を残すものの、国と
地方との度重なる協議により、国と地方のパートナーシップが強化され、共に対
策を講じてきた。こうした好事例をさらに推し進め、国・地方に共通する様々な
政策課題に関して、互いに協力して対応していくために、国と全国知事会が率直
に意見交換し、協働して政策形成を行う基盤となる議論ができる場を設けるとと
もに、
「国と地方の協議の場」に分野別の分科会を設けるなど、国と地方が実質的
に協議を行う仕組みを強化すること。
・ 「国と地方の協議の場」について、地方からの開催申し出に対する応諾義務や
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