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【議題(5)資料5】地方分権改革の推進について.pdf (5 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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・ 国や都道府県が審査請求・再審査請求を受けて行う「裁定的関与」については、
地方公共団体が「自らの判断と責任で行政を運営する」という原則に立ち、国と
地方の関係のあり方の問題としても総合的に勘案した上で、国と都道府県、市町
村それぞれが対等な立場で責任を果たせるよう見直すこと。
(7)地方公務員法関連法令の見直し
・ 地方公務員の業務内容や勤務環境が大きく変化する中、高度な専門知識や経験
を備えた優れた人材を確保していくためには、各地方公共団体が実情に合わせ、
給与や勤務時間等を柔軟かつ迅速に設定することができる制度の確立が必要で
ある。このため、地方公務員の給与について、デジタル人材等の専門人材に対応
した個別の給与制度案の検討や民間企業の動向等を踏まえた官民比較の対象の
見直し等を行うこと。また、地方公務員の勤務条件について、高度な専門性を有
する人材への裁量労働制の導入のため法改正を行うとともに、こうした高度な人
材の確保に向けた地方の独自の取組に対する財源確保について、併せて検討する
こと。



地方分権を推進するための枠組みの強化

(1)立法プロセスへの地方の参画
・ 地方が重要な役割を担う施策や地方の行財政運営に影響の大きい施策の立案に
当たっては、地方の意見を反映することが可能な時期に情報提供を行うとともに、
早期に地方と協議することで、国における施策の立案段階で地方の意見が反映さ
れる仕組みを確保すること。


議員立法においても新たな義務付け・枠付けが設けられている現状を踏まえ、
これまで進められてきた行政面における地方分権改革から範囲を広げ、地方分権
の推進に関する常設の委員会又は調査会を国会へ設置することや、議員立法につ
いても内閣提出法律案に関して制度化されている意見提出権や事前情報提供制
度のような地方の意見を反映させるための仕組みを創設することなど、立法プロ
セスに地方が適切に関与する仕組みを構築すること。

・ 地域の実情に合った法令の運用が可能となるよう、政省令の制定や改正時にお
ける実務レベルでの国・地方の協議を充実すること。
(2)「地方分権改革特区」の導入等
・ 国から地方への権限移譲や地方に対する義務付け・枠付けの見直しについては、
全国一律による対応を基本としつつ、「ハローワーク特区」のように実証実験的
な権限移譲等を認めることとし、広域連合の活用などにより、「地方分権改革特
区」の導入を大胆に推進すること。
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