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【議題(5)資料5】地方分権改革の推進について.pdf (3 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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治立法権の拡充・強化を図ること。
・ 新たな立法により、地方が実施しなければならない計画等の策定をはじめとす
る事務事業の増加や、「従うべき基準」の新設といった状況が生じている。この
ため、地方分権改革推進委員会の第3次勧告において示された「義務付け・枠付
けに関する立法の原則」の法制化、政府における「チェックのための仕組み」の
確立など、新たな事務事業や義務付け・枠付けが必要最小限のものとなるための
仕組みを構築すること。
・ 義務付け・枠付けの緩和等が実現した場合であっても、財政的な措置が不十分
であれば、補助金等を通じて実質的に国に縛られたり、法令の規律密度の緩和が
財源保障を弱めたりしてしまう懸念もあるため、地方公共団体が自主的な判断に
基づき、地域の実情に応じた施策を実施できるよう、適切な財源保障を行うこと。
・ 地方が自らの判断と責任において、地域の実情に応じた施策を実施できるよう
に、国の過剰な関与や規制については、国と地方で課題意識を共有し、「効率的・
効果的な計画行政に向けたナビゲーション・ガイド」(以下「ナビゲーション・
ガイド」という。)のように、国が自ら制度の検討・見直しを行っていくルール
を作成すること。
(2)「従うべき基準」の見直し
・
国が地方の自主性を著しく制限する「従うべき基準」については、原則として
新たな設定は行わず、既に設定された基準については廃止又は参酌基準化するこ
となどによって、多様な地域の実情に応じたルールづくりの役割を地方公共団体
に委ねること。
・
また、「従うべき基準」の見直しを進めるに当たっては、ナビゲーション・ガ
イドのように、国が自ら制度の検討・見直しを行っていくルールを作成するなど、
地域の実情に合った施策の実施が可能となるようにすること。
・ なお、全国一律の基準で実施する必要がある事務等の基準については、実質的
に地方に裁量の余地がなく、条例制定に係る負担のみが生じるため、条例委任を
廃止すること。
(3)計画策定等の見直し
・
本来、地方公共団体における計画等の策定は、地域の課題や現状を踏まえ、住
民と合意形成を行い、地域全体で主体的な取組を進めるために活用すべきもので
ある。しかし現実には、依然として計画等の策定を新たに義務付ける法令の規定
が創設されているほか、努力義務規定や「できる」規定であっても国庫補助金等
の交付の要件として計画等の策定が求められるなど実質的な義務化により、国の
過剰な関与が存在し、その対応に多大な労力を要するといった課題がある。各府
省においては、政策立案や法案作成の都度ナビゲーション・ガイドの順守状況を
内閣府に報告するなど、当該ガイドが実効性を持つように運用するとともに、地
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・ 新たな立法により、地方が実施しなければならない計画等の策定をはじめとす
る事務事業の増加や、「従うべき基準」の新設といった状況が生じている。この
ため、地方分権改革推進委員会の第3次勧告において示された「義務付け・枠付
けに関する立法の原則」の法制化、政府における「チェックのための仕組み」の
確立など、新たな事務事業や義務付け・枠付けが必要最小限のものとなるための
仕組みを構築すること。
・ 義務付け・枠付けの緩和等が実現した場合であっても、財政的な措置が不十分
であれば、補助金等を通じて実質的に国に縛られたり、法令の規律密度の緩和が
財源保障を弱めたりしてしまう懸念もあるため、地方公共団体が自主的な判断に
基づき、地域の実情に応じた施策を実施できるよう、適切な財源保障を行うこと。
・ 地方が自らの判断と責任において、地域の実情に応じた施策を実施できるよう
に、国の過剰な関与や規制については、国と地方で課題意識を共有し、「効率的・
効果的な計画行政に向けたナビゲーション・ガイド」(以下「ナビゲーション・
ガイド」という。)のように、国が自ら制度の検討・見直しを行っていくルール
を作成すること。
(2)「従うべき基準」の見直し
・
国が地方の自主性を著しく制限する「従うべき基準」については、原則として
新たな設定は行わず、既に設定された基準については廃止又は参酌基準化するこ
となどによって、多様な地域の実情に応じたルールづくりの役割を地方公共団体
に委ねること。
・
また、「従うべき基準」の見直しを進めるに当たっては、ナビゲーション・ガ
イドのように、国が自ら制度の検討・見直しを行っていくルールを作成するなど、
地域の実情に合った施策の実施が可能となるようにすること。
・ なお、全国一律の基準で実施する必要がある事務等の基準については、実質的
に地方に裁量の余地がなく、条例制定に係る負担のみが生じるため、条例委任を
廃止すること。
(3)計画策定等の見直し
・
本来、地方公共団体における計画等の策定は、地域の課題や現状を踏まえ、住
民と合意形成を行い、地域全体で主体的な取組を進めるために活用すべきもので
ある。しかし現実には、依然として計画等の策定を新たに義務付ける法令の規定
が創設されているほか、努力義務規定や「できる」規定であっても国庫補助金等
の交付の要件として計画等の策定が求められるなど実質的な義務化により、国の
過剰な関与が存在し、その対応に多大な労力を要するといった課題がある。各府
省においては、政策立案や法案作成の都度ナビゲーション・ガイドの順守状況を
内閣府に報告するなど、当該ガイドが実効性を持つように運用するとともに、地
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