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【議題(5)資料5】地方分権改革の推進について.pdf (6 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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(3)「提案募集方式」の見直し
・ 「提案募集方式」は、地方分権改革の手法として一定の役割を果たしているが、
地方の意欲と知恵を十分に活かせるよう制度を拡充すること。


例えば、「実現できなかったもの」とされた提案については、今後、地方から
支障の根本的な解決が必要とされた場合には、再度検討対象とし、改めてその実
現に向けて尽力すること。

・ 提案の検討及び提案後の調整に当たっては、具体的な支障事例や制度改正の効
果などの立証責任を地方のみに課すのではなく、国が地方に委ねることによる支
障などの立証・説明責任を十分に果たせない場合には、原則として地方への権限
移譲や規制緩和を行う方式とすること。
・ これまでの対応方針において、「検討を行う」又は年次を示して「結論を得る」
とされた事項について、今後の検討において重点事項として取り上げるなど、政
府全体として適切なフォローアップを行い、提案の実現に努めるとともに、その
結果については地方に速やかに情報提供すること。



地方分権改革の一層の推進を図るための地方税財政の充実等

・ 地方が責任をもって増大する役割に適確に対応していくためには、地方分権を
支える基盤は地方税であるとの観点から、地方税の充実と税源の偏在性が小さく
税収が安定的な地方税体系の構築とともに、安定的な財政運営に必要となる地方
一般財源総額を確保・充実すること。
・ 国と地方の税収割合が6対4である一方、歳出割合は4対6と乖離がある。住
民に身近な行政サービスを提供する地方の役割に見合った税源配分とするため、
新たな行政需要に対応するための税源の創出にも努めつつ、国と地方の税源配分
をまずは5対5とすることを目標として税収割合と歳出割合の乖離を縮小し、自
主財源比率を高めていくこと。
・ 国の政策が地方税財政に影響を及ぼす場合は、国が確実に財源を措置し、その
際には自主財源比率を低下させないよう、地方税源の充実を行うことを基本ルー
ルとすること。
・ 「地方固有の財源」である地方交付税については、その総額を確保・充実する
とともに、各地方団体が地域の実情に応じた施策を着実に実施できるよう財源保
障機能と財源調整機能の維持・充実を図ること。
・ 臨時財政対策債については、近年発行額の縮減が図られているが、臨時財政対
策債の廃止や地方交付税の法定率の引き上げを含めた抜本的な改革等を行うこ
と。

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