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【議題(5)資料5】地方分権改革の推進について.pdf (4 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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方の意見を十分に反映しつつ、計画等の策定による地方の負担の軽減に資する具
体的な取組を進めること。
・ 法令等の見直しと併せて、現在は計画等の策定を通じて財政措置を行っている
各政策に関して、引き続きその政策目的を達成するために必要な財源保障を行う
こと。
・ ナビゲーション・ガイドの対象となっていない議員立法についても、当該ガイ
ドの趣旨に鑑み、計画等の策定を求める法令の規定や通知等は原則として新たに
設けないこととし、事前のチェックを行うこと。
・ また、既に法令で計画策定が義務付けられているものについても、ナビゲーシ
ョン・ガイドの趣旨に基づき、義務付けを廃止するよう不断の見直しを行うこと。
(4)事務・権限の円滑な移譲等
・ 住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねていくという基本的な考え
方に基づき、受け皿としての広域連合の活用も含め、国から地方への事務・権限
の移譲についても、引き続き取り組んでいくこと。なお、広域連合を活用するに
あたっては、国と広域連合とが協議により調整を行う仕組みを構築すること。
・
事務・権限の移譲などを円滑に進めるため、財源措置、権限移譲などのスケジ
ュール、研修の実施やマニュアルの整備などについて、地方の意見を十分に反映
して、具体的な検討と調整を早期に進めること。特に、地方が十分な予算・人員
を確保して住民サービスを確実に提供できるよう、移譲に伴って生ずる新たな財
政需要の内容を具体的かつ早期に示すとともに、それらに対応する財源を確実に
措置すること。
・ 適正な法執行の観点から、条例の制定改廃が必要となる場合等においては、地
方公共団体に対し、事前に情報提供を行うほか、十分な準備期間を確保し、政省
令の整備を行うこと。
・ 国の出先機関が直接実施している事業や、国が都道府県を介さず市町村や民間
事業者などに直接交付している補助金(いわゆる「空飛ぶ補助金」)のうち、都道
府県が地域の実情に応じて実施・調整する必要があるものは、都道府県を実施主
体にするか、又は都道府県に交付すること。
(5)全国一律の基準で実施する事務のあり方の見直し
・ 一括処理した方が効果的な事務(生活保護事務の給付事務及び一般旅券の発給
事務など)については、国と地方公共団体で共同実施、地方公共団体から第三者
機関への委託、国の直接執行を検討するなど、急激な人口減少社会やデジタル技
術の進展も踏まえ、地方と協議しながら、国と地方の事務のあり方を検討し、国
において必要な仕組みを構築すること。
(6)「裁定的関与」の見直し
4
体的な取組を進めること。
・ 法令等の見直しと併せて、現在は計画等の策定を通じて財政措置を行っている
各政策に関して、引き続きその政策目的を達成するために必要な財源保障を行う
こと。
・ ナビゲーション・ガイドの対象となっていない議員立法についても、当該ガイ
ドの趣旨に鑑み、計画等の策定を求める法令の規定や通知等は原則として新たに
設けないこととし、事前のチェックを行うこと。
・ また、既に法令で計画策定が義務付けられているものについても、ナビゲーシ
ョン・ガイドの趣旨に基づき、義務付けを廃止するよう不断の見直しを行うこと。
(4)事務・権限の円滑な移譲等
・ 住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねていくという基本的な考え
方に基づき、受け皿としての広域連合の活用も含め、国から地方への事務・権限
の移譲についても、引き続き取り組んでいくこと。なお、広域連合を活用するに
あたっては、国と広域連合とが協議により調整を行う仕組みを構築すること。
・
事務・権限の移譲などを円滑に進めるため、財源措置、権限移譲などのスケジ
ュール、研修の実施やマニュアルの整備などについて、地方の意見を十分に反映
して、具体的な検討と調整を早期に進めること。特に、地方が十分な予算・人員
を確保して住民サービスを確実に提供できるよう、移譲に伴って生ずる新たな財
政需要の内容を具体的かつ早期に示すとともに、それらに対応する財源を確実に
措置すること。
・ 適正な法執行の観点から、条例の制定改廃が必要となる場合等においては、地
方公共団体に対し、事前に情報提供を行うほか、十分な準備期間を確保し、政省
令の整備を行うこと。
・ 国の出先機関が直接実施している事業や、国が都道府県を介さず市町村や民間
事業者などに直接交付している補助金(いわゆる「空飛ぶ補助金」)のうち、都道
府県が地域の実情に応じて実施・調整する必要があるものは、都道府県を実施主
体にするか、又は都道府県に交付すること。
(5)全国一律の基準で実施する事務のあり方の見直し
・ 一括処理した方が効果的な事務(生活保護事務の給付事務及び一般旅券の発給
事務など)については、国と地方公共団体で共同実施、地方公共団体から第三者
機関への委託、国の直接執行を検討するなど、急激な人口減少社会やデジタル技
術の進展も踏まえ、地方と協議しながら、国と地方の事務のあり方を検討し、国
において必要な仕組みを構築すること。
(6)「裁定的関与」の見直し
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