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介護保険最新情報Vol.1304(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(8/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 6 年 8 月 13 日
各都道府県・市区町村介護保険主管課

御中

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について
平素より介護保険行政に格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。
標記について、先般、会計検査院より、居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適用
を誤っていた事態についての指摘がありました。その内容については、別添のとおりで
す。
つきましては、居宅介護支援における特定事業所集中減算が適切に行われるよう、各市
区町村におかれましては、下記1、2及び3のなお書きについて、また、各都道府県にお
かれましては、下記3について、ご対応いただきますようお願いいたします。



居宅介護支援における特定事業所集中減算の適否の確認について
市区町村においては、国民健康保険団体連合会が提供している「居宅介護支援請求状
況一覧表」
(以下「一覧表」という。)を参照し、同一法人割合が 80%を上回っている居
宅介護支援事業所について、当該事業所から特定事業所集中減算にかかる届出書が提出
されていない場合は、当該事業所に判定期間の割合が適正に計算されているかを確認す
るなどして、居宅介護支援における特定事業所集中減算の適用誤りがないように、介護
給付費の適正化に努めること。



判定期間の割合の算出方法に関する居宅介護支援事業所への周知について
会計検査院が指摘した、特定事業所集中減算が適用されておらず介護給付費が過大に
支払われていた事態の主な原因は、居宅介護支援事業所が判定期間(3月1日から8月
末日又は9月1日から2月末日)に作成された居宅サービス計画に位置付けられた、訪
問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」
という。)それぞれにおける、紹介率最高法人が占める割合(以下「特定事業所集中減算
の適用に係る割合」という。)の計算を誤っていたことによるものであることから、別紙
「特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因について」を居宅
介護支援事業所に周知するなどして、注意喚起を図ること。



一覧表の市区町村への提供時期について
一覧表については、サービス提供月から半年以上の期間が経っての提供となり、減算
適用期間が終了する前に一覧表を用いての確認ができない場合もあると承知している。