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介護保険最新情報Vol.1304(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(8/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別紙)
特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因について
【会計検査院から指摘を受けた事態】
先般、会計検査院により、居宅介護支援事業所において、特定事業所集中減算の適用に係る
割合の計算にあたり、①訪問介護サービス等を位置付けた計画数(分母)を過大に集計したり、
②訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(分子)を過小に集計した
りして、特定事業所集中減算の適用に係る割合が 80%を超えなかったことから、特定事業所集
中減算を適用していなかったことにより、介護給付費を過大に算定していた事態についての指摘
がありました。特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因は、以下の
とおりです。
つきましては、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に当たっては、同様の誤りがな
いよう、ご留意ください。
【特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因】
① 訪問介護サービス等を位置付けた計画数(分母)を過大に集計していたことによるもの
居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した場合
に、訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画ごとに各月 1 人 1 件として数えるべきと
ころ、1 件の居宅サービス計画で訪問介護サービスを提供する事業所(以下「訪問介護事業
所」という。)が複数である場合に訪問介護事業所ごとに計画数を重複して数えたことにより実
際の計画数を上回る集計となるなど、居宅介護支援事業所が計画数の集計方法を誤認してい
たため、判定期間に占める割合が 80%を超えていないとして特定事業所集中減算届出書を市
区町村に提出していなかった。
②
訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(分子)を過小に集計し
たりしていたことによるもの
居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画のうち、最もその
紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた計画数を数えるべきとこ
ろ、紹介率最高法人の運営する訪問介護事業所が複数ある場合に一部の訪問介護事業所に
係る計画数しか集計していなかったり、他の市区町村に所在する同じ法人が運営する事業所
に係る計画数を集計していなかったり、居宅介護支援事業所と同じ法人が運営する訪問介護
事業所があるのにこれを除いて計画数を集計していたりするなどしていたため、判定期間に占
める割合が 80%を超えていないとして特定事業所集中減算届出書を市区町村に提出してい
なかった。
特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因について
【会計検査院から指摘を受けた事態】
先般、会計検査院により、居宅介護支援事業所において、特定事業所集中減算の適用に係る
割合の計算にあたり、①訪問介護サービス等を位置付けた計画数(分母)を過大に集計したり、
②訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(分子)を過小に集計した
りして、特定事業所集中減算の適用に係る割合が 80%を超えなかったことから、特定事業所集
中減算を適用していなかったことにより、介護給付費を過大に算定していた事態についての指摘
がありました。特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因は、以下の
とおりです。
つきましては、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に当たっては、同様の誤りがな
いよう、ご留意ください。
【特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因】
① 訪問介護サービス等を位置付けた計画数(分母)を過大に集計していたことによるもの
居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した場合
に、訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画ごとに各月 1 人 1 件として数えるべきと
ころ、1 件の居宅サービス計画で訪問介護サービスを提供する事業所(以下「訪問介護事業
所」という。)が複数である場合に訪問介護事業所ごとに計画数を重複して数えたことにより実
際の計画数を上回る集計となるなど、居宅介護支援事業所が計画数の集計方法を誤認してい
たため、判定期間に占める割合が 80%を超えていないとして特定事業所集中減算届出書を市
区町村に提出していなかった。
②
訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(分子)を過小に集計し
たりしていたことによるもの
居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画のうち、最もその
紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた計画数を数えるべきとこ
ろ、紹介率最高法人の運営する訪問介護事業所が複数ある場合に一部の訪問介護事業所に
係る計画数しか集計していなかったり、他の市区町村に所在する同じ法人が運営する事業所
に係る計画数を集計していなかったり、居宅介護支援事業所と同じ法人が運営する訪問介護
事業所があるのにこれを除いて計画数を集計していたりするなどしていたため、判定期間に占
める割合が 80%を超えていないとして特定事業所集中減算届出書を市区町村に提出してい
なかった。