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介護保険最新情報Vol.1304(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(8/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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由がある場合においては、当該理由を市町村長に提出すること。なお、市町村長が当該理
由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱う。正当な理
由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、
地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを市町
村長において適正に判断されたい。
① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスご
とでみた場合に 5 事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
(例) 訪問介護事業所として 4 事業所、通所介護事業所として 10 事業所が所在する地域
の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が 80%を超えても減
算は適用されないが、通所介護について 80%を超えた場合には減算が適用される。
(例) 訪問介護事業所として 4 事業所、通所介護事業所として 4 事業所が所在する地域
の場合は、訪問介護及び通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置づけた
割合が 80%を超えた場合でも減算は適用されない。
② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
③ 判定期間の 1 月当たりの平均居宅サービス計画件数が 20 件以下であるなど事業所が
小規模である場合
④ 判定期間の 1 月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けら
れた計画件数が 1 月当たり平均 10 件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(例) 訪問介護が位置付けられた計画件数が 1 月当たり平均 5 件、通所介護が位置付
けられた計画件数が 1 月当たり平均 20 件の場合は、訪問介護について紹介率最高
法人を位置づけた割合が 80%を超えても減算は適用されないが、通所介護について
80%を超えた場合には減算が適用される。
⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に
集中していると認められる場合
(例) 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を
受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出
し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。
⑥ その他正当な理由と市町村長が認めた場合