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介護保険最新情報Vol.1304(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(8/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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都道府県においては、各都道府県国民健康保険団体連合会に対して一覧表を早期に市区
町村に提供いただくよう調整いただくとともに、提供時期について市区町村に周知する
などにより、確認が速やかに行えるよう配慮いただきたい。
なお、市区町村に一覧表が提供される時期は、早くてもサービス提供月の数か月後に
なるため、特定事業所集中減算にかかる届出書が市区町村に提出される9月又は3月の
時点においては、判定期間に係る同一法人割合が表示される翌 10 月又は翌4月の一覧
表が作成されていないため、10 月又は4月の介護給付費の請求前に一覧表を活用するこ
とはできないが、事後的に活用して確認いただくようお願いする。
以上
【本件連絡先】
厚生労働省
老健局認知症施策・地域介護推進課
電話:03-5253-1111(内線:3936)
e-mail:shinkou-jinzai@mhlw.go.jp
町村に提供いただくよう調整いただくとともに、提供時期について市区町村に周知する
などにより、確認が速やかに行えるよう配慮いただきたい。
なお、市区町村に一覧表が提供される時期は、早くてもサービス提供月の数か月後に
なるため、特定事業所集中減算にかかる届出書が市区町村に提出される9月又は3月の
時点においては、判定期間に係る同一法人割合が表示される翌 10 月又は翌4月の一覧
表が作成されていないため、10 月又は4月の介護給付費の請求前に一覧表を活用するこ
とはできないが、事後的に活用して確認いただくようお願いする。
以上
【本件連絡先】
厚生労働省
老健局認知症施策・地域介護推進課
電話:03-5253-1111(内線:3936)
e-mail:shinkou-jinzai@mhlw.go.jp