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介護保険最新情報Vol.1304(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(8/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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(参考)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養
管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算
定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (老企第 36 号)(抜粋)
第三 居宅介護支援費に関する事項
13 特定事業所集中減算について
(1) 判定期間と減算適用期間
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成さ
れた居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従
い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用す
る。
① 判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を 10 月1日から
3月 31 日までとする。
② 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から
9月 30 日までとする。
(2) 判定方法
各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス
等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービ
ス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を
位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれ
かについて 80%を超えた場合に減算する。
(具体的な計算式)
事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサ
ービスの値が 80%を超えた場合に減算
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付
けた計画数
(3) 算定手続
判定期間が前期の場合については 9 月 15 日までに、判定期間が後期の場合について
は 3 月 15 日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を
作成し、算定の結果 80%を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなければな
らない。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において 2 年間保
存しなければならない。
① 判定期間における居宅サービス計画の総数
② 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
③ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計
画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
④ (2)の算定方法で計算した割合
⑤ (2)の算定方法で計算した割合が 80%を超えている場合であって正当な理由がある場合
においては、その正当な理由
(4) 正当な理由の範囲
(3)で判定した割合が 80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理